指原莉乃さん、豪雨被害「2000万円」寄付は節税になる? ネットで賞賛の声
節税

タレントの指原莉乃さん(27)が、豪雨で甚大な被害を受けた九州などの被災地を支援するため、計2000万円を寄付したことが報じられた。報道によると、大分市出身の指原さんは、地元の大分県と日本赤十字社にそれぞれ1000万円の寄付をおこなったという。
指原さんは7月14日にツイッターを更新。「偽善・売名だと言われても、私の行動で『もう少し踏ん張ろう』と思ってくれる被災された方が1人でもいたら、何か被災した場所・人の力になりたいと思ってくれる人が1人でもいたらなと思っています」と投稿している。
ネット上には「若いのに素晴らしい」「勇気ある行動」「ありがとう」など、指原さんへの称賛や感謝の声が上がっている。
●控除を受けられる「特定寄付金」とは?
中には、指原さんに対して「控除の申告を忘れないようにね」と呼びかける投稿もある。
国税庁のホームページによると、個人が熊本県下、大分県下の災害対策本部や日本赤十字社の専用口座に対して支払った義援金は「特定寄付金」にあたり、寄付金控除の対象になるという。
「特定寄付金」とは何か。福留聡税理士に聞いた。
「納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、『特定寄付金』を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
寄付金控除で控除される寄付金は、以下のケースに限定されており、これを『特定寄付金』といいます。
(1)国または地方公共団体に対する寄付金
(2)指定寄付金
(3)特定公益増進法人に対する寄付金
(4)特定公益信託の信託財産とするために支出した金額
(5)政治活動に関する寄付金
(6)認定NPO法人に対する特定寄付金
(7)特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額
日本赤十字社への寄付金は、(3)特定公益増進法人に対する寄付金にあたります。
一方、上記のケースに該当しない通常の寄付金は、寄付金控除の対象外になります。また、『寄付をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの』なども特定寄付金にはあたりません」
●どのくらいの節税になる?
報道によれば、指原さんは大分県と日本赤十字社にそれぞれ1000万円ずつ(計2000万円)の寄付をしたとされている。この場合、どのくらいの節税になるのだろうか。
「寄付金控除は下記(1)または(2)のいずれか低い金額-2000円で算定できます。
(1)その年に支出した特定寄付金の額の合計額
(2)その年の総所得金額等の40%相当額
指原さんの寄付金を2000万円とした場合、総所得金額等の40%相当額より寄付金2000万円のほうが低いと予測されるため、寄付金控除は1999万8000円になります。
そのため、仮に課税される所得金額が4000万円超とすると、所得税率は45%で899万9100円(=1999万8000円×45%)節税になります。
また、個人住民税は、寄付金合計額が2000円を超える場合には、その超える金額の10%に相当する金額が所得割から差し引かれ(寄付金合計額は総所得金額等の30%を限度)、税額控除になります。
そのため、(2000万円ー2000円)×10%=199万9800円が節税になります。
所得税と個人住民税合計で899万9100円+199万9800円=1099万8900円節税になります」
【取材協力税理士】
福留 聡 (日本・米国ワシントン州)公認会計士、(日本・米国)税理士、行政書士
監査法人で上場企業の監査業務等を経験後、IPO支援、決算支援、IFRS導入支援、日米の法人の税務顧問等を行っている。本、雑誌、DVD等で約50の出版をしており、代表的な著作として『7つのステップでわかる税効果会計実務入門』がある。
事務所名 : 福留聡税理士事務所、福留聡国際会計アドバイザリー株式会社、福留聡クラウド会計給与合同会社、有限責任開花監査法人
事務所URL:http://www.cpasatoshifukudome.biz/