【確定申告】年収160万円まで非課税?令和7年分確定申告の疑問点に税理士が回答 - 税理士ドットコム

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【確定申告】年収160万円まで非課税?令和7年分確定申告の疑問点に税理士が回答

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【確定申告】年収160万円まで非課税?令和7年分確定申告の疑問点に税理士が回答
Yotsuba / PIXTA

今年の確定申告は2月16日(月)〜3月16日(月)までです。ただし、還付申告に関しては1月1日から行うことができるため、すでに確定申告のシーズンが到来しています。

令和7年(2025年)度の税制改正では、基礎控除が合計所得金額に応じて10万円~47万円引き上げられ、所得要件の見直しも行われています。また、給与所得控除も引き上げられたため、「年収いくらまでなら所得税がかからないか」「扶養の要件から外れないか」など、わからないことが山積みという方も多いのではないでしょうか?

そこで、税理士に無料で税務相談ができるQ&Aサービス「みんなの税務相談」に寄せられたお悩みの中から「所得控除の変更点」に絞り、税理士の見解とともに解説します。

●Q1.「年収の壁103万円」は「123万円」に変更になった?

現在大学生で、親の扶養に入っています。扶養に入り税金を引かれない年収の壁は103万円だったと思うのですが、今年からは123万円になったのでしょうか?

ーーA.令和7年度から基礎控除や給与所得控除などが変更に

令和7年度税制改正により、基礎控除48万円→95万円、扶養親族の合計所得金額の要件が48万円以下→58万円以下、給与所得控除の最低保証額55万円→65万円になりました。

よって給与所得者については、扶養親族の範囲が103万円以下→123万円以下(58万円+65万円)、所得税がかからない範囲が103万円以下→160万円以下(95万円+65万円)となりました。/回答:丸尾和之税理士

●Q2.妻のパート収入が103万円を超えたら、夫の配偶者控除はどうなる?

昨年の妻のパート収入が103万円を超えました。これまでは103万円以下だったため夫の配偶者控除等が受けられましたが、今年はどうなるのでしょうか?

ーーA.給与収入年間123万円以下が扶養の目安に

税制改正により、パートなどの給与所得者の場合、配偶者控除の対象になるかは、給与収入が年間123万円(合計所得金額58万円)が目安となっています。また配偶者の場合は、扶養から外れた場合も、その合計金額によって「配偶者特別控除」が受けられます。/回答:米森まつ美税理士

●Q3.収入が95万円以下なら、扶養から外れない?

専業主婦で夫の扶養に入っており、雑所得があります。収入95万以下であれば夫の扶養内かつ確定申告は不要というのは本当でしょうか。

ーーA.令和7年度から基礎控除が「最大95万円」に変更

令和7年分から基礎控除が「最大95万円」になりました。また、雑所得が特定の者に対する人的役務の提供であれば、「家内労働者等の必要経費の特例65万円(令和6年まで55万円)」が使えるため、合計160万円まで所得税はかからず、123万円まで扶養内となります。/回答:山口勝己税理士

●Q4.バイトと事業の掛け持ち。年収160万円まで確定申告は不要?

所得税の確定申告をしない範囲で個人事業とアルバイトをしています。基礎控除が95万円に改正されたと聞きました。所得税が課されない95万円まで所得を増やそうと思ったのですが、加えて給与所得控除65万円が控除されると知りました。事業所得とアルバイト合わせて160万円まで確定申告しなくて良いのでしょうか?

ーーA.160万円は給与収入の上限額

160万円というのは、収入が全て給与所得である場合の給与収入の上限です。事業所得(収入-経費)と給与所得(収入-給与所得控除額65万円)の合計額が基礎控除額(95万円)以下であれば、確定申告は不要です。/回答:丸尾和之税理士

●Q5.青色専従者で非課税にしたい場合の給与について

夫が個人事業主で妻と2人で事業をしてます。妻が青色専従者で、税金を非課税にする場合、妻の給与の上限はいくらになりますか?

ーーA.合計160万円まで所得税が非課税に

基礎控除95万円+給与所得控除65万円=合計160万円が非課税の限度額となります。ただし、支給した給与の金額が状況からみて相当と認められるものに限られます。

なお、住民税の場合は従前同様となります。住民税の非課税限度額は、お住まいの自治体のホームページ等にてお確かめください。/回答:小野好聡税理士

●Q6.大学生の123万円の壁、130万円の壁、150万円の壁について

年収123万円を超えても150万円までは親に特定親族特別控除が適用されるそうですが、親の税金負担や自分が払う額等の影響はありますか。また130万円の壁というキーワードも聞いたことがあるのですが、学生には関係ないのでしょうか。

ーーA.123万円は税法の扶養の壁になる

123万円は税法の扶養の壁で、超えると扶養に該当しないため、扶養控除は適用できません。なお、123万円超150万円以下は扶養控除と同額の控除(特定親族特別控除)があるため、扶養者の税負担は変わりません。

子が払う所得税は、所得控除が基礎控除+給与所得控除だけでも160万円までは所得税は0円ですから、150万円なら所得税は0円です。

130万円を超えると社会保険の扶養から抜けますが、19歳以上23歳未満なら150万円まで扶養から抜けません。/回答:長谷川文男税理士

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今回の改正により、長年意識されてきた「103万円の壁」は、実質的に「123万円(扶養の壁)」と「160万円(本人の非課税の壁)」へと大きく引き上げられました。また、新設された「特定親族特別控除」により、年収150万円まで親の税負担が増えない仕組みが導入されています。

このように制度が複雑に変化しているからこそ、確定申告で迷ったときは、一人で悩まずに「みんなの税務相談」をご活用ください。

※質問・回答の全文はこちら(本記事への掲載に際し一部編集しています)

Q1 「年収の壁103万円」は「123万円」に変更になった?
Q2 妻のパート収入が103万円を超えたら、夫の配偶者控除はどうなる?
Q3 収入が95万円以下なら、扶養から外れない?
Q4 バイトと事業の掛け持ち。年収160万円まで確定申告は不要?
Q5 青色専従者で非課税にしたい場合の給与について
Q6 大学生の123万円の壁、130万円の壁、150万円の壁について

※​​本記事は各投稿日時時点での情報です。投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用ください

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