前澤友作氏の資産会社が4億円の申告漏れ。「行為計算否認」は脱税とどう違う?税理士が解説
税務調査

東京国税局が前澤友作氏の個人資産管理会社に対して、4億円の申告漏れを指摘したことが報道された。
前澤氏の個人資産管理会社「グーニーズ」は、2021年に数億円の社債を発行し、全額購入したコンサルティング会社に3年間で2億円の利子を支払ったという。グーニーズは社債の利払いを経費として計上した。
一方、コンサル会社は同額の社債を発行。前澤氏の知人が全額購入し、グーニーズがコンサル会社に支払った利子の大半にあたる金額を利払いで受け取っていたという。知人は、前澤氏からの低利の貸付金で社債を購入したようだ。
国税局は、グーニーズからの利払いは実質的に「寄付」だと判断したとみられる。社債の利払いの場合、一律20.315%の源泉徴収で済むが、寄付であれば最高で55%の贈与税の課税対象となる。
また社債発行による資金調達も合理性に乏しく、利払いの経費計上による不当な節税と判断され、「行為計算否認」の規定が適用されたという。利払いの経費計上のほか、経理上のミスなどを含め計約4億円の申告漏れが指摘されたが、赤字などと相殺され、追徴課税は発生しなかったようだ。
今回は「行為計算否認」であり、脱税には該当しないというが、どのような違いがあるのだろうか。篠昌義税理士に聞いた。
●「脱税」と「行為計算否認」は、法の範囲を逸脱しているか否かの違いがある
ーー「行為計算否認」とはどのようなものなのでしょうか。脱税との違いについてもお教えください。
「行為計算否認」とは、法の範囲を逸脱しているとまではいえないものの、納税者が異常な行為を選択することによって、通常用いられる行為と比較して税負担を減少させるような租税回避行為を否認し、現実に行われるべき通常の行為計算に引き直して課税することをいいます。
一方、「脱税」は、法の範囲を逸脱して税金を減らすことを言います。
したがって、「脱税」と「行為計算否認」では、法の範囲を逸脱しているか否かの違いがあります。
●特殊な関係性および、少ない税負担で贈与する目的と判断されたことが要因
ーー今回のケースでは何が問題だったと思われますか。
「行為計算否認」は、行為計算の主体や納税義務者の関係が特殊関係にある場合に、租税負担を不当に減少させる結果となる行為計算が対象となるとされています。
今回のケースでかかわっている法人、個人は、前澤氏の資産管理会社A社、前澤氏の税理士が設立に関わったコンサル会社B社、そして前澤氏の知人C氏の3者です。
その3者全員が前澤氏と関係性のある特殊関係であったと判断されたこと、この一連のスキームが、資産管理会社A社で出た利益を税金ができるだけかからない方法で、前澤氏の知人C氏に贈与する目的の行為であると判断されたことが問題になったのではないかと推察されます。
●贈与税額約1億円+無申告加算税が課せられる可能性も
ーー知人への利払いが寄付とされた場合、知人はいくら贈与税を支払うことになるのでしょうか。またすでに利子から源泉徴収された分はどうなるのでしょうか。
「今回、約2億円の利子の大半にあたる金額が前澤氏の知人C氏に渡ったということですが、具体的な贈与に当たったとされる金額は不明ですので、贈与税の金額を厳密には計算できません。
仮に、1年間に2億円全部が知人C氏に渡ったと仮定した場合、以下の計算により、1億円程度の贈与税が発生すると想定されます。
(2億円ー110万円)✕55%ー400万円=105,395,000円
利子から源泉徴収された分については、源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求を行うことができ、認められれば還付されることになります。
<参照>
国税庁 贈与税の計算と税率(暦年課税)<一般贈与財産用>
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)
※他に贈与があった場合などはこの計算の限りではありません
※本来払うべき贈与税本税以外に無申告加算税などが課される可能性もあります
【取材協力税理士】
篠 昌義(しの まさよし)公認会計士・税理士
有限責任監査法人トーマツで監査、税理士法人で実務を担当した後、シェアリングテクノロジー株式会社のCFO、代表取締役を歴任。現在は、税理士事務所所長、専門家の相談室を運営するマーケットハック株式会社の代表取締役。
事務所名: 篠昌義税理士事務所
事務所URL:https://www.sodanshitsu.co.jp/