チップや心付けは経費にできる?できない?会計処理はどうなる?

チップを払うという文化は日本では馴染みが薄く、アメリカなどのチップを払う文化がある国に行くと、いくら払うのかわからない、料金を払ってさらに払うのかと驚かれる方も多いようですね。
当然、領収書はもらえず、はっきりとした割合も決まっていないため、どう処理すればいいのか、そもそも経費計上できるのか頭を悩ますこともあるのではないでしょうか。そこで、今回はチップ・心付けに関する会計の処理についてご説明いたします。
目次
チップを渡した場合の会計処理
チップというとなじみが薄く感じるかもしれません。しかし、事業経営者となれば心づけや寸志を渡す機会も生じてくると思います。
運転手さんや、会食の際にスタッフに渡す心づけ、引越し業者へのご祝儀などといった場合もあるでしょう。
会計上の処理は、渡す対象により異なります。
従業員やその親族、下請企業の従業員へ渡す場合には、給与か福利厚生費となります。取引先やその従業員に対して渡す場合には、接待交際費となります。
ただし、従業員などに渡す場合、給与か福利厚生費かの判断は慎重に行う必要があります。給与となれば源泉徴収を行わなければなりません。福利厚生費は全従業員が利用でき、常識の範囲内での金額です。このため、心づけを従業員に渡した場合、経費として処理するには、給与として計上することとなります。
福利厚生費の取り扱いは次の記事も参照して下さい。
前述したことを踏まえて、例で考えて見ましょう。
- 従業員に対し、休み前に賞与以外で心づけを渡した場合→給与
- 取引先の社員旅行に際し、心づけを渡した場合→接待交際費
では、会社の慰安旅行で運転手さんや仲居さんに心づけを渡した場合はどうなるのでしょうか。この場合の心づけの代金は接待交際費となります。
海外出張した際は?
海外出張の際に渡したチップも、接待交際費として処理することになります。領収書をもらえないものもあるでしょう。その場合、旅費精算書に金額を記載することで、経費として処理することになります。しかし、渡した金額に関して、証のとれるものではありません。
こういったことから、海外出張の多い企業では、チップに関して旅費規程を定めています。飲食の際に発生するチップやタクシードライバーへのチップは日当に含めるケースが多く、ホテルのスタッフへのチップは宿泊代と含めて上限を定めているようです。
チップを頂いた場合の会計処理
日本においてもサービス業・旅館業や外国からのお客様を相手にしている場合には、チップをいただくことも多いでしょう。
チップを頂くことの多い事業では、各職場や上司の指示により、扱いの取り決めがあると思います。頂いた個人のものとなるか、スタッフ全員に還元するか、中には売上として計上する場合もあるでしょう。
売上として一度計上し、スタッフに還元した場合には当然給与となります。
給与として受け取らなかった場合にも、チップは所得となります。税務署でも指導していますが、確定申告の対象となる場合もあります。確定申告漏れとなると、追徴課税となる場合もありますのでご注意ください。
今までチップを頂いたことのない方もいるかもしれません。しかし、受け取った場合の対応方法も取り決めておいたほうが良いかもしれません。
おわりに
チップ、おひねり、祝儀など、会計処理の仕方は渡す相手、理由により異なってきます。勘定科目など処理方法に迷った場合には税理士に相談するとよいでしょう。
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