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42年ぶりの大改正!食事補助の非課税枠が「月7,500円」へ倍増。昇給より「食事補助」が賢い選択である理由

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42年ぶりの大改正!食事補助の非課税枠が「月7,500円」へ倍増。昇給より「食事補助」が賢い選択である理由
buritora / PIXTA

日本のビジネスパーソンのランチ事情を支えてきた「食事補助(食事の現物支給に係る所得税の非課税枠)」のルールが、いま劇的な転換期を迎えている。

これまで、企業が従業員に支給する昼食代などの補助金は、月額3,500円(税別)までが非課税の限度額とされてきた。しかし、この基準が定められたのは、42年前の1982年のこと。長らく「昭和の物価水準」のまま据え置かれていたこの枠が、ついに月額7,500円へと「倍増」した。2026年4月1日以後に支給される食事について、適用されている。

なお、この非課税枠の適用には、次の2つの要件を満たす必要がある。

・役員や従業員が、食事価額の「半分以上」を負担していること
・「食事の価額」から「本人の負担額」を差し引いた金額が、月額7,500円(旧3,500円)以下であること

つまり、会社が月7,500円を補助する場合、従業員も7,500円(以上)を負担し、合計1万5,000円分の食事サポートを受ける形が「非課税」の最大モデルとなる。

止まらない物価高騰を受け、多くの企業が「賃上げ」という課題に直面している。しかし、単純に基本給を数千円アップさせるだけでは、従業員の手取りは税金や社会保険料で削られ、会社側の社会保険料負担も増すばかりだ。

そこで今、改めて注目されているのが、この「食事補助の非課税枠」をフル活用した実質的な賃上げ手法だ。

給与アップと食事補助を比較して「会社と従業員の負担がどう変わるのか」について、蝦名和広税理士に聞いた。

●食事補助で条件を満たせば、所得税・社会保険料の負担はゼロ

ーー「月7,500円の昇給」と「月7,500円の食事補助増額」を比較して、会社と従業員の負担はどう変わりますか?

昇給と食事補助、同じ「月7,500円」でも会社・従業員双方の負担は大きく異なります。

手当としての昇給の場合、所得税などの本人負担を計25%、会社の社会保険負担を15%として試算すると、月7,500円の昇給は手取り約5,625円、会社負担約8,625円となります。

一方で食事補助は、一定の条件を満たした場合には、従業員は実質的に7,500円の現物支給を受け、会社側の負担は7,500円のままとなります。

よって食事補助の方が、従業員・会社双方に有利で、効率的な施策といえます。

●昇給と食事補助では、従業員100人の会社で年135万円の差額が生じる

ーーたとえば、従業員100人の会社で満額(7,500円)導入した場合、賃上げと比較して、企業にとって年間でどれくらいのインパクトがあるのでしょうか?

従業員100名の会社で月7,500円の賃上げをした場合は、社会保険料の会社負担(約15%)が加わるため、会社の年間支出総額は約1,035万円に達します。

一方、同額の食事補助を導入した場合、所得税の非課税枠内であり、かつ社会保険の一定条件下の現物支給であれば、社会保険料負担がなく、年間900万円で済みます。

この135万円の差額を抑えつつ、「手取り減のない満額支給」と同等の価値を提供できるのが、従業員にとっても最大の利点です。実質的な処遇改善とコスト最適化を両立する戦略的手段と言えます。

●「現金支給」は所得税非課税の適用対象外となるので注意が必要

ーー所得税の非課税適用を受けるために、会社側が注意すべき点をお教えください。

所得税の非課税の適用を受けるための絶対条件として、まず次の点に注意が必要です。

1.従業員負担を食事代の半分以上に設定する(50%ルール)
2.会社負担の月額を7,500円以内に収める
3.従業員全員が対象

そして、特に注意すべき点としては「現金支給」は避けることです。手当として現金で支給した場合は、たとえ金額内でも全額が課税対象となります。

支給する場合は、食事限定チケットなどの形をとり、給与天引き等で従業員の負担分を明確に記録できる管理体制を整えた上で運用することが大切です。

【取材協力税理士】
蝦名 和広(えびな かずひろ)税理士
特定社会保険労務士・海事代理士・行政書士。北海学園大学経済学部卒業。札幌市西区で開業、税務、労務、新設法人支援まで、幅広くクライアントをサポート。趣味はジョギング、一児のパパ。
事務所名 :Aimパートナーズ総合会計事務所
事務所URL:https://office-ebina.com

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