期末に大きな売上が計上される場合の節税方法

予想外に大きな売上が上がった場合の対処法
予想外の売上が発生するのは嬉しいですが、税金を考えると嬉しくありません。なぜなら、期末に発生した大きな売上は、節税対策にかける時間が無いからです。
当然、納税する時までに売掛金が回収されていれば納税資金に困りません。しかし、回収されていない場合には、納税のために借り入れをする場合もあります。このような時はどんな対策方法があるのでしょうか?
決算月の変更
このような場合の対策として、決算月の変更があります。決算月変更の具体的な手続きは、株主総会等の決議です。そして、税務署に決算月変更の届出書を提出するだけです。
また、決算日は月末にする必要はありません。例えば、11月末日を決算日にしている会社が、決算日を11月15日に変更することも可能です。そして、その会社は来期から11月16日から11月15日が事業年度の会社となります。
決算月を変更した場合のメリット
期末に上がった売上は充分な節税ができず、そのまま税金の対象になってしまうこともあります。だから、期末に上がった売上は税引後の金額しか、来期の事業活動に使えません。また、期末に固定資産を購入したとしても減価償却費は使った月数分しか計上できません。
しかし、決算月を変更すれば、期末の売上だった額は来期の期首の売上になります。だから、その売上に関しては、税金を支払う前の金額を事業活動に使うことができるのです。そして、期首の売上(利益)は税引前の金額を、1年間の広告宣伝費などの経費として使うことができ、焦らずに節税対策ができるのです。さらに、期首に購入した固定資産の減価償却費は1年分計上できます。
まとめ
みなさんの会社は期末に予想外の売上が上がった時に慌てていませんか。何度も何度も決算月を変更するのはおかしなことです。しかし、この方法はこのような場合には非常に有効な方法です。慌てた場合には、是非、検討してみてくださいね。
寄稿担当
日本中央会計事務所
見田村元宣 税理士
http://www.77setsuzei.com/
このコンテンツは寄稿担当税理士の責任のもと作成されたものです。税理士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。なお、実際のご活用に際してはかならず税理士等の専門家にご相談ください。
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