藤田ニコルさん、人生初の車が「700万円」のベンツ、節税になる?
節税

タレントの藤田ニコルさん(23)が、自身のYouTubeチャンネル「藤田ニコル」で、免許取得後、人生初めての車として、700万円の「メルセデス・ベンツGLB」を購入する光景を公開して話題になった。
購入する車の条件は、車体が白で「割とデカめ」、横幅は1.85メートル以内。予算は2000万円以内だったが、550万円の「メルセデス・ベンツGLB」にオプションを全部つけて、700万円になった。
なんともリッチだが、節税につながる面もあるのか。三宅伸税理士に聞いた。
●仕事に使用するか、プライベートで使用するか
YouTubeチャンネル『藤田ニコル』で披露された白のベンツ、ステキですね。
この素敵なベンツの購入が経費につながればよりハッピーかもしれません。
ただ、この動画ではニコルさんがベンツをどのように使用されるか言及されていないので、実際に経費として計上できるかどうかはわかりません。
仮に、このベンツをニコルさんご自身の仕事(ニコルさんの事業収入を得るために直接必要)に使用するために購入されたのであれば、購入代金を減価償却費として6年間(新車の場合)で経費に計上することができます。
ベンツにかかるガソリン代等の諸経費も経費として計上できます。
しかしこのベンツがニコルさんのレジャーや日常生活に使われる場合は、それが軽自動車でも経費に計上することはできません。
また、仕事とプライベートの両方で使用される場合は、私用・事業用に用いた割合に応じて按分し事業に用いた分を経費として計上することになります。
個人事業主やフリーランスの方の場合、仕事とプライベートの境目が曖昧になりがちです。
税務調査でもめずに経費として計上するためには、具体的な使用方法や使用頻度等から私用・事業用の区別を明らかにしておかなくてはなりません。
過去にも高級車の経費計上について争われた判例がいくつかあります。
日頃から面倒でも「運転記録」や「出張報告書」等を記録して保管することをお勧めします。
またベンツ等の高級車は、数年使った後でも高く売却できる場合があります。
事業用として使用していた車を売却し50万円を越える利益が出た場合は申告することも忘れないでください。
【取材協力税理士】
三宅伸(みやけ・しん)税理士
大阪府立大学経済学部卒業後大手リース会社勤務。仕事、育児、勉強を両立しながら大阪の税理士法人に勤務。平成26年11月堂島で三宅伸税理士事務所を開業。設立当初からクラウド会計の導入をすすめコロナ禍でもストレスフリーな事務環境の提供している。常にお客様の立場に立って考えお客様と共に成長していくことをモットーに起業支援、医療関係、相続等を軸に幅広く活動している。
事務所名 :三宅伸税理士事務所
事務所URL:http://miyake-tax.jp/index.html