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年をまたぐ「売上・経費」の正解は?確定申告で迷いがちな10の事例を税理士が解説

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年をまたぐ「売上・経費」の正解は?確定申告で迷いがちな10の事例を税理士が解説
78create / PIXTA

個人事業主の方、副業をされているみなさん、確定申告の作業は進んでいますか?

確定申告は1月1日から12月31日までの所得税や消費税を確定するものです。ところが「12月に請求書を送付して入金は1月」という場合、どう処理すればいいか迷うという方もいるのではないでしょうか?

売上だけでなく、経費や仕入れについても、年をまたぐ経理処理が必要になることもあります。

そこで、税理士に無料で税務相談ができるQ&Aサービス「みんなの税務相談」に寄せられたお悩みの中から、「年をまたぐ売上・経費」に関する事例を、税理士の見解とともに解説します。

●Q1.年をまたぐ報酬の確定申告について

取引先からは月末締めの翌月末振込みで報酬を受け取っております。12月分は翌年1月末に振込みの予定です。12月分の報酬は、当年・翌年どちらで確定申告すればいいのでしょうか?

ーーA.当年の報酬として処理する

当年の報酬として処理する売上の計上は、入金された日ではなく、役務の提供が完了した日に計上します。/回答:出澤信男税理士

●Q2.アシスタント報酬の経費計上について

漫画家をしております。12月にアシスタントさんに仕事をお願いし、1月の末にお支払いをします。この報酬は翌年分の経費になるのでしょうか?

ーーA.役務提供が完了した年の必要経費となる

アシスタント報酬の経費計上については、支払日ではなく、役務提供が完了した年の必要経費とするのが原則です。そのため、12月に仕事が完了していれば、支払いが1月であっても前年分の必要経費になります。/回答:打矢智也税理士

●Q3.年をまたぐ仕入れと売上について

12月15日に仕入れて、翌年1月5日に売上が上がりました。そのため確定申告では翌年分で確定申告すればいいと思い、仕入高・売上高ともに記載はしませんでした。間違いでしょうか?

ーーA.仕入分は在庫処理をする

仕入れているが売っていないものについて「在庫処理」をします。所得には影響しませんが、気になるのであれば訂正申告されるとよいでしょう。/回答:中島吉央税理士

●Q4.売上の計上は予約日・発送日のどちら?

同人誌を年内に通販委託店にて予約受付、年明けに発行・頒布します。売上の計上は、予約日(年内)・発送日(年明け)どちらになるのでしょうか?

ーーA.売上の計上時期は発送日となる

売上の計上時期は、発送日となります。予約を受け付けた段階では書籍は相談者の支配から離れているとは言えないからです。/回答:唐澤寛税理士

●Q5.年をまたぐカード払いの経費について

夫が1人親方で、義母に代わり経理をしています。経費のカード払いについて、引き落とし日の処理を引き継いでます。調べると、確定申告では年またぐ時は「未払金」を用いると知りました。これまでそのような対応をしていませんが、どうすればよいのでしょうか?

ーーA.原則、発生した年の必要経費となる

カードの引き落とし日ではなく、使用日の属している月の必要経費となるため、未払金とするのが正しい形です。過年度それぞれを訂正するのが正解ですが、金額が少額であれば現在の進行期に訂正すればよいのでしょう。/回答:吉川勝税理士

●Q6.電気代の未払費用の日付について

電気代について、今年の最後の使用期間が12月2日~翌年1月1日になる予定ですが、いつの日付で仕訳したらよいでしょうか?

ーーA.翌年の1月1日で処理する

検針して債務確定するのが翌年1月1日であれば、その日付(翌年分)で処理します。/回答:前田靖税理士

●Q7.支払調書と帳簿のズレについて

副業で電子書籍配信の原稿料をもらっていて、帳簿は1月〜12月の発生主義でつけています。支払調書は支払主義で翌月支払のため、帳簿の売上金額と1ヶ月ずれています。税務署の確定申告ガイドでは、源泉徴収欄については支払調書に書いてあるものをそのまま入力、と記載がありましたが、それでいいのでしょうか?

ーーA.支払調書の金額ではなく、帳簿から集計された合計額を申告書に記載

売上も源泉徴収税額も、どちらも「発生主義」に揃えて申告するのが正しい方法です。支払調書は「支払主義」で作成されることが多く、帳簿とズレが生じます。支払調書の金額ではなく、帳簿から集計された「1月〜12月発生分」の合計額を申告書に記載します。/回答:山口勝己税理士

●Q8.年をまたいで商品を発送する際の在庫処理

ハンドメイド品の委託販売をしています。12月に注文・支払いも確認した商品を翌年1月3日に発送した場合、売れた商品は期末の在庫に加えるべきなのでしょうか?売上は月末締めでまとめて記帳しています。

ーーA.月末で売上計上されているなら、在庫から外す

月末で売上が計上されているなら、該当する商品を外して、棚卸をしていただければと思います。/回答:岡野充博税理士

●Q9.年をまたぐ仕入れの在庫棚卸について

「商品を12月30日に購入し(カード決済は1月)、翌年1月2日に納品・販売開始」する場合、仕入れ費を12月30日で計上しています。その場合、購入した商品を在庫棚卸に入れないという判断はおかしいでしょうか?

ーーA.原則商品が手元に届いた時点で仕入れに計上

請求予定ならまだ処理はせず、納品の時点で仕入れを計上してください。/回答:丸山昌仁税理士

●Q10.振込手数料のキャッシュバックが年をまたぐ場合の仕訳

事業用に使用している銀行口座では振込手数料を翌月にキャッシュバックしてくれるため、通常は反対仕訳をして処理をしていますが、年をまたぐ場合はどうすればよいのでしょうか?

ーーA.雑収入勘定で処理する

振込手数料の翌月のキャッシュバックであれば、雑収入勘定などで処理してよいと思います。/回答:出澤信男税理士

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このように、売上や経費を「いつの分の所得」として計上するかという判断基準は、慣れない方には複雑に感じられるかもしれません。判断に迷った際は、ぜひ「みんなの税務相談」でお気軽に専門家へ相談してみてください。

※質問・回答の全文はこちら(本記事への掲載に際し一部編集しています)

Q1 年をまたぐ報酬の確定申告について
Q2 アシスタント報酬の経費計上について
Q3 年をまたぐ仕入れと売上について
Q4 Q4.売上の計上は予約日・発送日のどちら?
Q5 年をまたぐカード払いの経費について
Q6 電気代の未払費用の日付について
Q7 支払調書と帳簿のズレについて
Q8 年をまたいで商品を発送する際の在庫処理
Q9 年をまたぐ仕入れの在庫棚卸について
Q10 振込手数料のキャッシュバックが年をまたぐ場合の仕訳

※​​本記事は各投稿日時時点での情報です。投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用ください

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