年度をまたぐ売上について
仕入れと売上が年度をまたいだ場合の対応について教えてください。
2020年12月15日に仕入れ⇒20201年1月5日に売上
上記のようなケースがあり、今年の確定申告(2020年度分)には
仕入れ高・売上高共に記載はしませんでした。
既に税務署に提出し、済ませてしまった状態です。
初めての確定申告でしたので、売上が2020年度分でないものは
翌年に計上すればよいと考えていたのですが、これは間違いでしょうか?
来年の確定申告(2021年度分)で、仕入れ高を2020年12月で入力、
売上高を2021年1月として計上しようと思っていたのですが、
もし違うようであれば正しいやり方を教えていただければ幸いです。
税理士の回答

仕入れているが、売っていないものについて在庫処理します。
12/15
仕入 〇円 買掛金 〇円
12/31
商品 〇円 期末商品棚卸高 〇円
所得には影響しませんが、気になるなら4/15にまでにもう一度申告されるとよいでしょう。
ご返信ありがとうございます。
やはり私の考え方が間違えていたんですね。勉強になります。
ちなみに仕入れ額は1万円が2つ。売上高はそれぞれ違います。
(売上高を仮に1万5円と1万7千円とする。売上日は1/5と1/6)
この場合、
12/15 仕入れ:20000円 買掛金:20000円
12/31 商品:20000円 期末商品棚卸高:20000円
1/5 売上高:15000円
1/6 売上高:17000円
帳簿は上記の様な記載で問題ないでしょうか?
また、所得に影響がないのであれば確定申告の最申請の必要はないでしょうか?
もちろん個人で管理している帳簿は修正いたします。
補足です。
ちなみに開業したばかりでしたので、開業費や経費等差し引くと2020年度の確定申告の所得は0の状態でした。

間違いは間違いなので、4/15までは訂正申告といって、後で出した申告書が有効となるので申告書はだしたほうがいいと思います。ただ、所得には関係しませんし、金額が小さいので、訂正申告しなかったとしても、大きな問題になることはないと思われます。
ありがとうございます。訂正するようにいたします。
科目の書き方等は先ほど私が返信させていただいた内容で問題ないでしょうか…?
>ちなみに仕入れ額は1万円が2つ。売上高はそれぞれ違います。
> (売上高を仮に1万5円と1万7千円とする。売上日は1/5と1/6)
>12/15 仕入れ:20000円 買掛金:20000円
>12/31 商品:20000円 期末商品棚卸高:20000円
>1/5 売上高:15000円
>1/6 売上高:17000円
度々申し訳ございません。

上記間違いないですが、以下も追加してください。
1/1(OR1/31) 期首商品棚卸高 20000円 商品 20000円
ありがとうございました!!
大変勉強になりました。
本投稿は、2021年04月08日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。