レンタル彼女のサービスを始めたい! 「彼女役」の消費税の扱いはどうなる?
消費税
まるで彼女であるかのように振る舞ってくれる「レンタル彼女」。様々な事業者がサービスを展開しているが、ある事業者から、「業務委託になるのか」と税理士ドットコムに相談が寄せられた。
投稿によると、デートした時間に応じて、キャストの女性にお金を支払っており、デートがなければ支払っていないという。指名料や交通費も別途支払っているという。
そこで気になるのが、消費税がどうなるのかだ。レンタル彼女のキャストはそもそも雇用なのか、業務委託なのか。雇用か業務委託かによって、消費税のかかり方は異なるのか。佐藤全弘税理士に聞いた。
●雇用か、業務委託によって、消費税の扱いに違いが出る
レンタル彼女のキャストは雇用なのか、業務委託なのか。
「契約の形式にかかわらず、それが使用者と労働者の関係性なのか、それとも、役務(サービス)の提供にあたり、事業者の指揮監督を受けず自己の計算のもとに独立して行う事業者同士の関係性なのかなど、総合的に判断する必要があります」
(参考:消費税基本通達1-1-1 http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm)
消費税はどうなるのか。
「キャストに支払う金額について、雇用契約ならば、給与として消費税はかからないため、課税対象外となり、客から受け取る消費税を納めることになります。一方、業務委託契約であれば、外注費として認められれば、消費税は課税仕入れ(課税売り上げから控除される仕入れ金)となりますので、最終的に納める消費税を少なくすることができます。
ここで問題になるのが、外注費として処理していたものが給与と認定される場合です。給与と認定されると、納める消費税が増加するのはもちろん、源泉所得税の納付漏れによる加算税などが課されます。
書面で業務委託契約を結んでいても、実質が雇用契約とみなされるような場合は、注意が必要です。キャストにも従業員でなく外注先であることや、確定申告が必要である旨を伝えておくとよいかもしれません」
キャスト自身の確定申告は必要になるのか。
「給与の場合、年末調整で原則、確定申告の必要はありません。しかし、副業として働いている場合は、給与としてもらうと住民税によって副業していることがわかってしまう可能性があります。
外注費の場合、確定申告が必要となる場合がありますが、住民税の徴収方法を普通徴収(給与天引きではなく、自分で納付)にすることで副業をしていることを知られるリスクを減らせます」
【取材協力税理士】
佐藤 全弘(さとう・まさひろ)税理士
お客様の立場にたって、わかりやすい税金を目指すとともに付加価値の高いサービスを提供することをモットーとしてお客様のニーズに応えられるパートナーを目指します!
事務所名 : 佐藤全弘税理士事務所
事務所URL:http://satouzeirishi.com/















