売上1000万円超の個人事業主が知っておくべき消費税の手続きや計算方法とは?

個人であってもなんらかの事業を行っている場合は、原則として消費税を納める義務がある「課税事業者」となります。
ただし、売上1000万円以下であるなど一定の条件を満たすことで、消費税の納税義務を免除される免税事業者となることができます。
この記事では、消費税の計算方法から仕訳方法、各種手続きや消費税が免除される条件など、個人事業主がら知っておくべき“消費税の基礎知識”をわかりやすく解説します。
目次
消費税のしくみ
消費税は、商品やサービスを消費する際に課される税金で、消費者が負担し事業者が納税を行う間接税です。
事業者は、1年間に消費者から預かった消費税から、仕入等で支払った消費税を差し引いた金額を、翌年3月31日までに申告および納税します。

消費税の納税が必要になるのはいつから?
消費税の申告・納税義務がある「課税事業者」になる条件のひとつは、売上1000万円を超えることです。ただし売上1000万円を超えてすぐではなく、以下いずれかのタイミングで課税事業者になります。
- 「基準期間」の課税売上高が1000万円を超えた翌々年
- 「特定期間」の課税売上高または「給与支払額」が1000万円を超えた翌年

上図のとおり「基準期間」は前々事業年度のことで、「特定期間」は基準期間の翌年1月1日から6月30日までのことをいいます。
特定期間の判定の場合は、課税売上高が1000万円を超えていても、給与支払額で1000万になっていなければ課税事業者にはなりません。つまり、どちらも1000万円を超えたときに課税事業者になるということです。
ここでいう「給与支払額」は、給料や賞与など所得税の対象となる金額(給与所得)の合計額です。通勤手当や退職手当など給与所得にならないものは含めません。また、特定期間中に実際に支払った金額が対象ですので、特定期間中の給与のうち未払給与は含みません。
課税事業者ではない事業者は「免税事業者」といって、申告も納税も免除されます。免税事業者は消費税を利益とすることができ、経理負担や経済的な負担が軽くなるというメリットがあります。
課税事業者には価格表示義務がある
課税事業者になると、チラシや値札などで価格を表示するときに、税込価格の総額表示が義務付けられます。ただし2013年10月1日から2021年3月31日までの間は、消費者が誤認することを防ぐ措置を講じることを条件として、総額表示義務の適用を停止する特例が設けられています。
この特例により、軽減税率の対象となる商品を取り扱っている店舗の場合には、商品によって税率が異なるケースで「本体価格+税」など総額表示以外の表示方法も使用できるようになっています。
法人成りで最大2年間納税が免除される
個人事業主が株式会社や合同会社などの会社を設立して、個人から法人になることを「法人成り」といいます。
法律上、個人と法人は別人格になるので、法人成りした1年目は基準期間がないということになります。2年目は、特定期間中の課税売上高または給与支払額が1000万円以下であれば免税事業者となるので、法人成りすると最大2年間は消費税の納税が免除されます。
つまり、課税事業者になるタイミングで法人成りすると、免税期間を延ばせるということです。
消費税の各種手続き
消費税に関して以下の5つのいずれかに当てはまる場合、所定の手続きが必要となります。
課税事業者に該当したとき
課税事業者の条件を満たしたときは、すみやかに事業所の住所地を管轄する税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
新たに事業を開始したときは、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すると、その課税期間から課税事業者になることができます。
課税事業者に該当しなくなったとき
売上が1000万円に満たず免税事業者になるときは、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」をすみやかに所轄税務署に提出します。
簡易課税を選択するとき
課税売上高5000万円以下の事業者が、簡易課税制度を適用するときは、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書(消費税簡易課税制度選択届出書)を所轄税務署に提出する必要があります。
届出の期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとなっています。
簡易課税から本則課税に変更するとき
簡易課税をやめて本則課税に戻るときは、「消費税簡易課税制度選択不適用届出」を、適用を受けようとする前年の課税期間の初日の前日まで、つまり個人事業主の場合は12月31日までに行います。
なお、簡易課税を選択してから2事業年度は、本則課税に変更できません。
還付を受けるために自ら課税事業者を選択するとき
設備投資などを行なって赤字になる場合には、売上にかかる消費税よりも、支払った消費税の方が多くなることがあります。このとき、多く払いすぎた分の消費税は還付されるしくみになっています。
ただし、免税事業者は消費税の還付を受けることができないため、還付を受けるためには届出をして自ら課税事業者を選択する必要があります。
手続きは、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。個人事業主の場合は、前年の12月31日までとなります。
課税事業者となったときに提出する「消費税課税事業者届出書」とは異なるため、注意しましょう。
課税事業者から免税事業者に戻る場合
課税事業者を自ら選択していた事業者が、免税事業者に戻るときは、「消費税課税事業者選択不適用届出手続」を、適用を受けようとする前年の12月31日までに所轄税務署に提出します。ただし、消費税課税事業者選択届出手続を行ってから2事業年度は、免税事業者となることができません。
届け出をして免税事業者に戻っても、基準期間や特定期間での売上(または給与支払額)が1000万円を超えたときは課税事業者になります。
新型コロナウイルス感染症の税法上の特例
新型コロナウイルス感染症に対する税務上の対応策として、「新型コロナ特例法」が創設されました。
課税事業者選択(不適用届)を選択した場合のいわゆる2年縛りや、調整固定資産等を取得した場合の3年縛りの制限を解除することが制定されています。またコロナウイルスを災害と認識し、災害があった場合の中小企業者の仕入れにかかる消費税額の控除の特例の届出に関する特例により「簡易課税選択」の期限後提出や、2年縛りの制限を解除することも可能になっています。
当該条件については。特定期間の売上の減少が条件になっています。適用に関しては申請が必要になりますので、税理士によく相談されてから納税有利になるように申請されるようおすすめします。
消費税の計算方法
納付する消費税額を計算する方法は、本則課税(一般課税・原則課税)と簡易課税の2種類あります。
原則は本則課税が適用されますが、課税売上高が5000万円以下であれば、事前の届出を行うことで、簡易課税を選択することができます。
簡易課税を選択すると、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて納税額を算出するため、計算を簡易化することができます。どちらを選択した方が納税額が少なくなるかを、一度シミュレーションした上で検討すると良いでしょう。
本則課税(一般課税)の計算方法
消費税の納付税額 = 売上税額(課税売上にかかる消費税額) − 仕入控除税額(課税仕入等にかかる消費税額) + 地方消費税額(消費税額 × 22/78)
2019年10月1日から軽減税率が導入されたため、売上税額および仕入控除税額の計算は、「標準税率」と「軽減税率」に分けて行う必要があります。
簡易課税の計算方法
消費税の納付税額 = 売上税額(課税売上にかかる消費税額) −(売上税額 × みなし仕入率)
課税売上・課税仕入とは?
課税売上と課税仕入とは、簡単にいうと消費税抜きの取引額のことをいいます。ただし、下表のような不課税取引と非課税取引は除きます。
不課税取引 | 国外取引 |
---|---|
対価を得て行うことに当たらない寄付や単なる贈与 | |
出資に対する配当 | |
非課税取引 | 土地、有価証券、商品券などの譲渡 |
預貯金の利子 | |
社会保険医療 |
また、事業として行う取引であることが前提となるため、役員報酬、給与手当、社会保険料なども課税対象ではありません。
消費税の仕訳方法(会計処理)
消費税の納税額を正しく計算するため、消費税がかかる取引と消費税がかからない取引に区分して記帳したり、税込方式か税抜方式で記帳を統一する必要もあります。
税込方式か税抜方式かは、どちらの方式を選択しても良いことになっており、いずれの方式でも消費税の納付額に違いはありません。
税抜方式は取引金額から消費税を抜いて「仮受消費税」や「仮払消費税」として処理するなど手間がかかるのがデメリットですが、期中の消費税が別の科目に集約されるため損益が把握しやすいメリットがあります。
一方で税込方式は記帳は簡単ですが、期末まで実際の損益がわからないことや、経理処理が完了するまで消費税分だけ利益が多くなるなどのデメリットもあります。
なお免税事業者の場合は、税込方式で処理しなければなりません。
税込方式の仕訳例
税込方式の場合は決算で消費税額が確定したタイミングで、「租税公課(費用)」と「未払消費税(負債)」という勘定科目を使って仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 30万円 | 未払消費税 | 30万円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払消費税 | 30万円 | 預金口座 | 30万円 |
還付の場合は「雑益(収益)」と「未収消費税(資産)」という勘定科目を使って仕訳します。
税抜方式の仕訳例
税抜方式の場合は、取引の都度「仮払消費税(資産)」と「仮受消費税(負債)」という勘定科目を使って仕訳をします。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入高 | 10万円 | 現金 | 11万円 |
仮払消費税 | 1万円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
預金口座 | 16万5000円 | 売上高 | 15万円 |
仮受消費税 | 1万5000円 |
決算時には、仮払消費税と仮受消費税を相殺して、その差額を未払消費税(負債)に振り替えます。還付の場合は、未収消費税(資産)を借方に計上することになります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仮受消費税 | 1万5000円 | 仮払消費税 | 1万円 |
未払消費税 | 5000円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払消費税 | 5000円 | 預金口座 | 5000円 |
消費税の確定申告と納税
消費税申告と納税は、原則として課税期間が終了した日の翌日から2か月以内に行います。つまり個人事業主の場合は、課税期間の翌年の3月31日までが期限です。
また、前年度の消費税額が48万円を超えた事業者は中間申告も必要になります。申告に必要な用紙とその記入方法は国税庁ページから入手・確認できます。
おわりに
消費税の確定申告は、ほかの税務申告よりも複雑なため、税理士に代理してもらうのが一般的です。また、消費税申告が必要である事業規模になったときは法人成りするひとつのタイミングなので、この頃には、顧問税理士をつける検討をするとよいでしょう。