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決算時に未納車の車両資産の消費税法上の扱い

まず「決算時点で納車されているが事業供用していない車両」は法人税法上は減価償却費を計上出来ず消費税法上は課税仕入と出来ると思います。
では「決算時点でまだ納車されていないが注文・購入契約を交わし代金も支払済み」の場合はどうなるのでしょうか?
まず減価償却費計上不可は間違いないと思います。
消費税は「資産の譲渡等の時期」で判定しますよね。
手元に納車されていないからまだ課税仕入として認識不可で科目としては「前払金(課税対象外)」でしょうか?
それとも法律上の売買契約は成立しているため所有権は移転し既に資産の譲渡等がされたとされ課税仕入として認識出来て科目は「車両(未供用資産)」でしょうか?

税理士の回答

手元に納車されていないからまだ課税仕入として認識不可で科目としては「前払金(課税対象外)」でしょうか?

納車時から減価償却は始まりますが、
購入時点の役務の提供ですので、
車両運搬具など(消費税込みそれ以外あり)***前払金***
です。

車両の受け渡しが終わっていないので、
支払った時の仕訳
(借方)前払金  (貸方)現預金
で決算をまたぐことになりますね。

売買契約は成立しているため

法律上の成立タイミングの判断難しいですよね。
納品書にサインしていなければ取引は完了していないと考えた方が無難だと思います。
納車時に状態を確認してサインして初めて受け取ったと考えるのではないでしょうか。
なので、私も 前渡金 などにすると思います。

お世話になります。

固定資産の課税仕入れを行った日は、資産の譲渡等の時期の取扱いに準ずるとされていて、固定資産の譲渡の時期は、その引渡しがあった日とされています。

なお、契約効力発生日でも可とされているのは、土地・建物等に限られています。

従いまして、納車されていない車両は、課税仕入と処理して仕入税額控除できません。

少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年06月08日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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