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その時点で損金算入出来ない資産でも消費税法上は課税仕入になるのか

固定資産であれば損金算入出来る減価償却費を計上出来るのは「取得日から」ではなく「事業供用日から」ですよね。
消費税の課税仕入として仕入税額控除の対象になるのはどちらなのでしょうか?まだ事業の用に供していない固定資産でも取得時点で課税仕入計上で問題ないのでしょうか?
また棚卸資産であれば仕入や消耗品費として損金算入出来るのは消費などしたタイミングですが、消費税の課税仕入として仕入税額控除の対象になるのは取得時点でしょうか消費時点でしょうか?
取得時に課税取引として処理して棚卸の仕訳は課税対象外として処理すれば問題ないのでしょうか?

※上の話は「資産の取得は既にしたが、その資産の消費が未だしてない」ケースですが商品券や乗車券や入場券など物品切手類だと「物品切手の取得は既にしたが、役務の提供をまだ受けていない」になり上の話とは異なり将来的に役務の提供を受けた(≒物品切手類を消費した)段階で課税仕入という感じですかね?その上で物品切手自体は非課税取引であったり、物品切手の原始発行(発行された側は取得)は課税対象外扱いになる通達があったり、郵便切手は役務提供に合わせなくてもいい特例があったりと色々扱いが特殊な感じでしょうか?

税理士の回答

消費税の課税仕入として仕入税額控除の対象になるのはどちらなのでしょうか?まだ事業の用に供していない固定資産でも取得時点で課税仕入計上で問題ないのでしょうか?


消費税は対価を支払った時に仕入課税として処理をします。
事業のように供しているかどうかは影響しません。

また棚卸資産であれば仕入や消耗品費として損金算入出来るのは消費などしたタイミングですが、消費税の課税仕入として仕入税額控除の対象になるのは取得時点でしょうか消費時点でしょうか?


取得時点になります。

取得時に課税取引として処理して棚卸の仕訳は課税対象外として処理すれば問題ないのでしょうか?


記載された通りの処理となります。

本投稿は、2026年05月28日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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