資産に係る控除対象外消費税額を取得原価とする際の処理
資産に係る控除対象外消費税額等の処理方法として「その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度または年分において償却費などとして損金の額または必要経費に算入します」とありますよね。これって会計システム的には不課税として処理すればよいのでしょうか?
具体的な話として以下のようなケースがあります。
信用取引に於ける手数料の消費税は「新規手数料(売建て手数料)」「返済手数料」は課税である一方で「貸株料」は非課税です。ただ証券会社のシステムでこれらが分けてCSV出力出来ません(PDFでは出てきますが)。そのため分けて処理入力するなら手打ちする必要があります(PDF解析とかOCR使用すれば抽出も出来るかもしれませんが)。ただどうせ課税仕入となる手数料も係る国内株式売却(信用取引の売建て)が非課税売上であるため非課税売上対応課税仕入として控除対象外消費税で損得では不課税とほぼ同じですよね(期間またぐなら損金算入時期の違いはありますが)。それなら一々大量に手打ちするより最初から手数料をまとめて非課税で処理して効率的にしたいなと(非課税仕入と不課税仕入も税額等に影響しないため分けないとして)
税理士の回答
住谷慎一郎
繰延消費税額を資産計上する際の仕訳は、繰延消費税(資産)/仮払消費税(資産) となりますが、この仕訳は不課税で処理します
なお、事例の有価証券の信用取引ですが、有価証券の取得(買い建ての場合だけ)にかかる購入手数料は、繰延消費税の対象になりますが、信用取引の場合、短期売買が前提(配当目的で長期保有とした場合には検討が必要)であれば、個別対応方式によれば非課税売り上げに対応する課税仕入れとなり、そもそも控除できなく損金算入となるため、全額一時の損金として問題ないと思います。
また貸株料などと合算して処理しても、厳密には正しくはありませんが、実務上は大きな問題とならないでしょう。
消費税において一括比例配分方式を採用している場合には前提が変わりますのでご留意ください。
本投稿は、2026年04月19日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







