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非課税売上対応課税仕入の控除対象外消費税とインボイスの関係

非課税売上対応課税仕入の控除対象外消費税もインボイスが無ければ損金否認になったりしますか?
取引本体に損金経理要件があるかどうかや資産か費用かが関係しますかね?
どうせ控除対象外になりますし、インボイスの細かい不備を突かれるリスクを考えると、特に当期全額損金の費用は非課税売上対応課税仕入として処理するより不課税仕入として処理した方が安全ですかね?

税理士の回答

会計の原則に「正規の簿記の原則」というものがあります。
非課税売上対応課税仕入れは非課税売上対応課税仕入れであり、不課税仕入れで処理することは「正規の簿記の原則」に反すると考えます。

相手から発行される書類(取引明細書)にインボイス要件が記載されておらず、インボイスは相手に連絡して別途発行してもらわないといけなくて、その依頼をしていないなら「インボイスが無かったので不課税仕入処理」で通りますかね?
そもそもインボイス無しの課税事業者からの仕入の仮払消費税を「経過措置80%だから8/110」で計上するのも厳密には正規の簿記の原則に反していて本来は10/110で仮払消費税を計上したあと2/110を消費税計算に於いて除外するのが正しいのかもしれませんが(免税事業者からの仕入も仮払消費税を0で計上後に消費税計算の方で調整が厳密?)

>「インボイスが無かったので不課税仕入処理」で通りますかね?

書類の要件が満たされていない場合は、消費税法的に課税仕入れ処理ができず不課税仕入れが正しい処理だと考えます。

正規の簿記の原則とは、
正規の簿記の原則とは、「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない」とする企業会計上の原則です。
経過措置の80%控除は法律に従い公的に認められた会計処理ですので、これに反しているとは言えないと考えます。

計算方法は支払った総額÷110×10×80%です。
記載されている計算方法だと違う数字になるのではないでしょうか。

本投稿は、2026年05月14日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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