非課税売上対応課税仕入を不課税仕入と処理していいか
まずインボイスが無い仕入は(あれば課税取引になる仕入も)不課税仕入として処理できますよね。
次に非課税売上対応課税仕入のうち資産の取得(付随費用も含む?)についてはタックスアンサーNo.6921の(1)によりその資産の取得価格に算入(=不課税仕入として処理)出来ますよね。
では非課税売上対応課税仕入のうち費用(資産ではない)の場合は不課税仕入として処理する事はOKなのでしょうか?それともこれは一旦は非課税売上対応課税仕入として仮払消費税を計上する必要がある(その後に租税公課などとして処理)のでしょうか?
単純化のためどれも交際費には該当しないという前提でお願いします。また、税抜経理前提でお願いします。
「不課税仕入として処理」というより「仮払消費税を計上しない」と言った方が妥当かもしれませんが
税理士の回答
不課税仕入としたい理由がわかりません。
仕入税額控除として仮受消費税から控除することができる仮払消費税を計上しない理由はなんでしょう?
非課税売上対応における課税仕入れは個別対応方式において支払った仮払消費税は仕入税額控除できませんが、一括比例配分方式においては控除できる部分があります。
会計の原則の「正規の簿記の原則」で会計処理をされるところではないかと考えます。
本投稿は、2026年04月30日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







