総額割戻しを採用する際の会計システムの仕訳入力の現実的な制約
税抜経理に於ける消費税の計算方法って簿記の教科書的には仮受消費税-仮払消費税という単純なものですが、実務的・法制度的にはタックスアンサーNo.6351で説明されているような方法になりますよね。(仕入の積上げ計算は)
会計システムの消費税は内税・外税・別記という入力方式が一般的かと思います。
売上と仕入それぞれ、割戻し計算を採用するとしたら会計システムへの入力は内税を選択しないと現実的に「課税期間中の(略)税込価額の合計額」を算出する事が困難となるでしょうか?
例えば株式を1,000,000円購入(非課税仕入)し手数料が税込3,300円(課税仕入)だとすると仕訳としては借方が
売買目的有価証券1,003,000
仮払消費税 300
となりますが、割戻し計算上の集計範囲は3,300円になると思います。
会計システムとしては
1,000,000(非課税仕入)
3,300(課税仕入・内税)
と2レコードに分けて入力しないとその集計範囲が分からないのかなと。上記の例だと端数処理が生じませんが、端数処理が生じるなら逆算で一意に定まらないのもあるのかなと。
例えば
1,003,300(消費税別記300)
の1レコード入力だと端数処理が絡んだ際に課税仕入の税込が一意に定まらないのかなと
特に売上についてはどこまで非課税売上(割合分母算入)かも分からないのかなと。
税理士の回答
住谷慎一郎
厳密にいえばご質問者様のお考えの通りになります。
1,003,000円が有価証券の資産計上額となり、売却には1,003,000円の5%が非課税売り上げとなるのが条文通りです。
1円未満で端数処理が出た場合でも同じとなります。
実務はともかく、教科書的な処理としましては、購入手数料は取得価格に本体価格のみ入れるのが正しいです。
取得時は2レコード
売却時は1レコードの仕訳処理になります
本投稿は、2026年04月20日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







