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振込手数料差し引きを値引きと解釈する場合の消費税処理について

売掛入金時に振込手数料相当額が差し引かれていてそれを値引きと解釈する場合、課税売上のマイナスとして処理しても問題ないですか?
それとも対価の返還等としてきちんと別途集計して両建て的に扱わないといけないのでしょうか?
「タックスアンサーNo.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)」の「調整の方法」に「ただし、課税資産の譲渡等の金額からその売上げに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、この処理も認められます。」とありますが、これを以て国税庁見解的にも売上を直接マイナスしていいとしていると受け取っていいものなんでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

質問者さまの仰るとおり、消費税の計算において、原則として「課税売上高」と「売上げに係る対価の返還等の金額」を別々に集計して計算するところを、継続適用を条件に売上から直接差し引いて純額で集計して計算することも認められています。

少しでもご参考になれば幸いです。

ご質問頂いております通り、継続適用を要件として、課税売上から直接差し引く処理も認められております。

実務上は、値引き返品額の集計の簡便さや決算時の消費税額の検算を考慮して両建て処理されている会社が多い印象です。

なお、振込手数料相当額の処理についてはご提示頂いてタックスアンサーと合わせて、「少額な返還インボイスの交付義務免除の概要」の解説が参考になると思いますので、そちらも合わせてご参照頂ければと思います。

本投稿は、2026年06月04日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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