支払通知書・仕入明細書によるインボイス対応で相手方の保管不備がある場合について
インボイスについては支払通知書・仕入明細書による対応も認められていると思います。
弊社が買い主で、相手が売り主で、弊社が支払通知書を発行送付する場合について
もし売り主の相手方が支払通知書をきちんと保存していなかった場合(仮に保存していたとしても反面調査の際にどこに保存してあるか分からず税務署に提示出来なかった場合も)買い主である弊社側の仕入税額控除が否認されるようなペナルティがあるでしょうか?
もちろん「送付後一か月以内に連絡ない場合は確認済とします」の文言は記載します。
現金で支払う先について番号は書いてあるのですが税額も税率も記載してない領収書がありまして、仮に今記載をお願いして最初はきちんとされても、手書きで手間がかかるという事でそのうちまた不記載に戻るリスクを考えると、支払通知を送る対応の方が確実かなと思ったのですが、送っても相手に雑な保管をされるとそれもリスクなのかなとも思い。
ちなみに業種的に簡易インボイスに該当するのかも微妙ですし、簡易でも税額か税率のどちらかは記載必要なので簡易インボイスとしての対応も難しいかなと
弊社が10年以上前に民事再生で相手に損失を与えているので請求書による掛け取引も難しい状況です
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
買手の貴社は仕入明細書(原本)の保存が仕入税額控除の要件ですが、売手に交付した仕入明細書(控)の保存は貴社には影響しません。
少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
現金で支払う先について番号は書いてあるのですが税額も税率も記載してない領収書がありまして
正しい 支払通知書ならば問題はないと考えます。
本投稿は、2026年06月14日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







