試験手数料の消費税の課税判定について
プロメトリック株式会社からの領収証の試験手数料について非課税と記載されていました。
株式会社だから行政機関ではないと思いますが、これが消費税非課税な理由は「法令に基づいた試験だから」とか「行政機関から委託を受けて開催する試験だから」とかですか?
プロメトリック株式会社が民間企業とか営利団体と呼べるものなのか軽く調べてもよく分かりませんでしたが
税理士の回答
以下の条件を満たす場合は、非課税となります。
国、地方公共団体、または法令に基づき国・地方公共団体から委託・指定を受けた者が実施すること
試験・検定・審査・講習等が法令に基づいて行われること
手数料を徴収する根拠が法令に定められていること
これらの要件を満たす試験の受験手数料は、消費税法第6条および消費税法別表の「国、地方公共団体等が行う役務の提供」の非課税規定の対象になります。
質問者の方が受けられた試験が公的な試験であるなら、試験開催者が委託・指定を受けて行っていると考えられます。
本投稿は、2026年06月05日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







