ブロック置いて「プレハブ」建てれば固定資産税が「非課税」になるワケ
固定資産税

庭にプレハブ小屋を建てたら、課税対象になるけど、ブロックで支えて地面から離してしまえば、課税対象にならないーー。こんな指摘をするツイートが話題になった。
ツイートによると、直接建ててしまうと固定資産税の課税対象になってしまうという。このため、地面にブロックを設置して、この上で物置を組み立てることで、課税対象から外すことができるという。
この話は本当なのだろうか。実際にプレハブ小屋を設置する際にはどんな点に注意すればいいのか。田邊美佳税理士に聞いた。
●注意すべきポイント
固定資産税の課税対象となる家屋は、以下の3つの条件を全て満たしたものになります。
(1)屋根と周壁(三方向以上の壁)があり、雨風をしのげるもの
(2)建物が土地に定着していること
(3)住居・作業場・倉庫等に利用できる状態であるもの
今回のツイートのような、コンクリートブロックの上に物置を設置した場合については(2)の要件を満たさないため、固定資産税が課税されないことになります。
しかし、同じブロックの上に設置しているものであっても、ブロックで基礎が作られているものについては定着性があるとして固定資産税の課税対象となります。
また、基礎を作っていなくても、転倒防止のアンカー工事を行った場合については定着性があるとして、課税対象となる可能性があります。
ですから、固定資産税を払いたくない、という場合には容易に移動できるような状態で設置しておくほうがよいでしょう。
なお、課税対象となる家屋に該当しない物置・倉庫等であっても、事業のために使っている場合には、『償却資産』として固定資産税の課税対象になってきますので注意が必要です。
【取材協力税理士】
田邊美佳(たなべ・みか)税理士
オネスタ税務会計事務所所長。公認会計士・税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー。相続税申告、生前対策業務に特化。国際相続案件にも対応可能。
事務所名 : オネスタ税務会計事務所
事務所URL:http://www.onesta-tax.com/