白色申告のメリット〜おすすめなケースや青色申告との違いを解説- 税理士ドットコム

税理士の無料紹介サービス24時間受付

05075866271

  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
白色申告

白色申告のメリット〜おすすめなケースや青色申告との違いを解説

所得税や法人税を確定申告する際には、白色申告か青色申告のどちらかを選択する必要があります。

青色申告はさまざまな税制のメリットがあるため、青色申告を選ぶ事業者は多いですが、個人事業主やフリーランスで、「簿記の知識がない」「手間をかけたくない」という理由で白色申告を選ぶ方もいます。

では、帳簿付けや申告が簡単という以外に、あえて白色申告を選ぶメリットはあるのでしょうか?このページでは、白色申告のメリットや青色申告の違い、白色申告が向いているケースについて解説いたします。

目次

白色申告の3つのメリットを紹介します

白色申告には、青色申告と比べて以下のようなメリットがあります。

  • 事前申請の必要がない
  • 帳簿付けが簡単
  • 税務申告がラクになる

以下で具体的に解説していきましょう。

事前申請の必要がない

白色申告は、事前に申請をする必要はないため、手続きが簡略化できるメリットがあります。

なお、青色申告をする場合は、税務署に事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。つまり、青色申告承認申請書を提出しない・出しそびれた場合は、自動的に白色申告になります。

帳簿付けが簡単

白色申告では、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、業務に関して任意で作成した帳簿(任意帳簿)のみが必要となります。

また、記帳の手間が省ける単式簿記での記帳が認められているため、1日分の合計金額を記入する、といった簡易的な方法での記帳が可能です。つまり、簿記に詳しくない人や経理の経験がない人でも簡単に帳簿を作成することができます

なお、これらを作成するために、領収書などはしっかりと保管しておきましょう。

税務申告がラクになる

白色申告は、青色申告よりも少ない書類で税務申告をすることができます。

個人、法人共に必要な書類は、収支内訳書確定申告書です。収支内訳書は表裏2枚で構成されているため、比較的簡単に作成することができます。青色申告で必要な貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成する必要はありません。

青色申告と白色申告の違いは?

白色申告は、事前に申請をする必要がなく、青色申告よりも簡単に記帳や税務申告ができるという点が違いといえます。

ただし、青色申告は手続きが煩雑な分、税制面で大きく優遇されています。たとえば、青色申告法人であれば「欠損金の繰越しや繰戻し」、青色申告者であれば「最大65万円の所得控除」などの特例制度があります。

白色申告にこうした税制面の優遇はありません。そのため記帳や税務申告の手間と、税制面の優遇を天秤にかけて検討するといいでしょう。

なお、収入や所得金額に関係なく、白色申告・青色申告のいずれかを選べます。ただし個人事業主の場合、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」がある場合は青色申告の対象となり、「雑所得」は白色申告のみが対象となります。

白色申告がおすすめなケースも

それでは、どのような場合で白色申告を選択したほうがいいのでしょうか。大きく以下のようなケースが該当します。

  • 簿記の知識が全くない
  • 事業規模が小さく手間をかけられない
  • 利益がほとんどない
  • 配偶者や親族に給与を支払っていない
  • 赤字がなく、損益通算の必要がない

上記のようなケースでは、白色申告で問題ないといえるでしょう。

なお、2014年以前は、記帳と帳簿の保存義務がなかったため、この点が白色申告の大きなメリットでした。しかし、現在は単式とはいえ記帳と帳簿保存の義務があるので、昔ほど白色申告のメリットはなくなっています

白色申告のやり方を解説

白色申告の方法についても簡単に押さえておきましょう。メリットでも挙げたとおり、事前申請は必要ありません。確定申告書と収支内訳書があれば、白色申告をすることができます。

収支内訳書を用意

収支内訳書とは、白色申告で確定申告を行う際に提出する書類で、1年間の売上や仕入、経費等を記載します。また、収支内訳書には一般用、不動産所得用、農業所得用の3種類があるので、自身が該当するものを選択して使用しましょう。ちなみに、事業所得者は一般用を用います。

帳簿の保存が必須

以前は所得が300万円以下の白色申告者は、記帳と書類等の保存義務がありませんでした。しかし、2014年の法改正後から、事業を行っているすべての白色申告者に記帳と保存が義務付けられました

帳簿等の保存期間は、以下のように定められています。

種類 期間
法定帳簿 7年間
任意帳簿 5年間
その他書類(領収書、請求書、棚卸表等)

法定帳簿は、白色申告者が単式簿記で記帳した帳簿のことで7年間の保存が必要です。収入金額と必要経費が記載されていれば書式は定められていないため、自由に作成することができます。のちに、収支内訳書に転記することを考えると、同じ科目で作成するのがおすすめです。

任意帳簿は、法定帳簿以外に任意で使った帳簿のことで、これと領収書や請求書などの書類は5年間の保存が必要です。

売上が上がってきたら青色申告がおすすめ

売上が上がるとその分支払う税金が増えます。青色申告であれば様々な場面における税制面での対応があるため、売上が上がったタイミングで青色申告を検討するのが良いでしょう。

また、複式簿記での記帳ができない、面倒という理由で白色申告を選ぶ方もいるでしょう。そういったケースでは、会計ソフトを導入することをおすすめします。最近の会計ソフトは、簿記の知識がなくても複式簿記での記帳ができるようにサポートが充実していたり、財務諸表も作ることができます。

なお、記帳や税務申告が面倒・できないという場合は、税理士にこれらの業務を依頼することもできますので、そちらも検討してみるとよいでしょう。

税理士に税務相談したいときは

クラウド税務相談」では、税理士探しの手間をかけずに、低コストで税務相談が可能です。トークルームは非公開なので、具体的な所得金額などの書き込みもOK。24時間お好きなタイミングで相談を投稿いただけます。

コーディネーター

無料 どんな条件でも
プロのコーディネーターが
最適な税理士をご紹介!

あなたのニーズや課題を、お気軽にご相談ください

  • 7割以上が費用削減に成功!
  • 24時間365日受付

お問い合わせ

下記の質問にお答えください。最短30秒で完了します。
後ほどご連絡いたします。

最短当日に税理士紹介可能!

STEP

1
2
3
4
5

カンタン
30秒

必須 問い合わせる方について教えてください

入力情報は公開されません

お電話での問い合わせ
05075866271
  • 24時間受付
  • 年中無休
  • 全国対応
  • 最短当日

白色申告に関する税務相談

白色申告の関連カテゴリ