「ギャラ飲み女性」の申告漏れが続々発覚、どんなペナルティが待ってる?
確定申告

お金を払って女性と飲食をともにする「ギャラ飲み」のマッチングサービスをめぐり、キャストの女性たちに多額の申告漏れが起きていると朝日新聞が報じた。
朝日新聞によると、東京国税局が、東京都内のマッチングサービスの運営会社の税務調査を実施したところ、年間数百万〜数千万円を得ていながらも、申告していないキャストが少なくとも数十人いたという。
キャストは運営会社を介して収入を得るものの、雇用関係にないものとして扱われ、源泉徴収はされていないという。仮に申告の義務を「知らなかった」としても、数千万円の申告漏れが発覚した場合、どんなペナルティがあるのか。佐藤全弘税理士に聞いた。
●副業をめぐって、申告漏れが目立っている
そもそも確定申告の義務はどういう場合にあるのか。
「会社員の場合は、給与から税金が天引きされ年末調整にて納税が完結するため、基本的に申告漏れなどは起こりません。しかし、最近は、副業の所得について多くの申告漏れが指摘されています。
よく言われている副業がある場合の確定申告については、1カ所から給与の支払を受けて年末調整がされているときは、他の所得が20万円以下なら確定申告をしなくても良いとされております。
しかし、これは所得税についてのみであり、住民税については確定申告が必要となります。したがって、少額であっても確定申告は必要と考えていた方が良いでしょう」
●バレたらどうなるのか
今回のようなケースでは、当局にバレたらどうなってしまうのか。
「今回はマッチングサービスの運営会社に税務調査が入ったことにより、キャストの女性について多額の申告漏れが発覚したとのことですが、税務暑は運営会社からキャストへの支払金額などの情報をもとに、適正に確定申告がされているか又は申告漏れがないかを調べることができます。
そのため、確定申告の必要があるにもかかわらず適正な申告をしていない人などは、現在、税務暑から連絡がなくても今後、無申告等を指摘されてしまうかもしれません」
申告しないことによるペナルティはどうなっているのか。
「確定申告書を提出する必要がある者が無申告を指摘された場合には、過去5年分はさかのぼって税務調査される可能性があります。
ほんのお小遣い稼ぎのつもりでも、ギャラ飲みで得た所得は雑所得又は事業所得として他の所得と合算されて課税されるため、思いのほか高額と感じることがあるかもしれません。
また、ペナルティとして無申告加算税や延滞税も課されます。無申告加算税は納付すべき税額に対して15%(50万円まで)から20%(50万円を超える部分)の税率が課されます。なお、税務暑の調査を受ける前に自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減されます。
そのほかに住民税についても所得の10%の税額が増加するため、5年分の無申告をまとめて指摘された場合はかなりの税額となることが想像できます」
【取材協力税理士】
佐藤 全弘(さとう・まさひろ)税理士
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事務所名 : 佐藤全弘税理士事務所
事務所URL:http://satouzeirishi.com/