「ポルシェをプレゼントしてもらった」インフルエンサーの投稿が波紋 贈与税はどうなる?
確定申告

「きっと私が乗ってたら似合うからとポルシェ(を)プレゼントしてもらった」。あるインフルエンサーの女性がInstagramに投稿し、Twitterでは「だれか僕にも買ってよ…」などと波紋を呼んでいる。
投稿した女性は以前、下着のような露出度の高い衣服でユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)をグループで訪問した写真がSNSで拡散し、大きな注目を浴びたこともあり、Twitterでは、今回のポルシェはパパ活でもらったものと邪推する声まで出るなど注目を集めてしまったようだ。
●贈与税の申告対象となるのが原則
この女性が今回、どのような関係者からポルシェをもらったのかは不明だが、そもそも第三者からポルシェなど高額品をもらった場合、贈与税の申告対象となるのが原則だ。
その場合、年間110万円までは基礎控除の枠内になるため、申告の必要はない。110万円を超えた場合には、その超えた金額に対して10〜55%の税率を乗じた額が納付すべき贈与税になるため、申告と納税が必要になる。
仮に、ポルシェが2000万円だったとすると、
贈与金額 2000万円 ー 110万円(基礎控除)=1,890万円(課税金額)
1,890万円×50%(一般税率)ー250万円(一般控除額)=695万円
となる。
なお気を付けるべきは、パパ活などで得た高額プレゼントだけではない。男性と一緒にお酒を飲む“ギャラ飲み”をしていた女性が、摘発された事例もある。
TBSの報道によれば、昨年(2022年)2月、東京国税局は、いわゆる“ギャラ飲み”で3年間に約4000万円の所得を得ていた女性に対して申告漏れを指摘し、約1100万円の追徴課税を行ったという(「TBS NEWS」より)。
社会通念上、仕事と認められれば事業所得として確定申告が必要になるほか、年間20万円以上の報酬は「雑所得」としての申告が必要だ。