競艇で税金が課せられるのはいくらから?申告しなくてもバレない?バレた場合のリスクや計算方法などを解説

競艇の払戻金は一時所得に該当し、年間で一定額を超える利益には課税されるため、確定申告が必要です。そんな競艇の利益ですが、「税金はいくらから課税されるの?」「申告しなかったらバレない?」と思う方は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、競艇で税金が課せられるのはいくらからなのか、申告しなくてもバレないのか解説します。また、バレた場合のリスクや税金の計算方法も併せて紹介します。
この記事を読めば、競艇に関する税金を理解できるので、競艇の利益にかかる税金を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
競艇で税金がかかるのはいくらから?
競艇の払戻金には税金がかかる場合があります。国税庁のルールにより、競艇の払戻金は「一時所得」として扱われ、年間の利益が50万円を超えた場合に課税対象となります。利益は、的中した舟券の払戻金から、その舟券の購入費用と特別控除額(最大50万円)を差し引いた金額です。
たとえば、年間で60万円の払戻金を得て、舟券の購入費が20万円だった場合、差額40万円から特別控除50万円を引くことで課税対象は0円となります。ただし、購入費は的中した舟券分に限られるため、外れ舟券の費用は差し引けません。無申告の場合は、追徴課税のリスクもあるため注意が必要です。
競艇の払戻金に対する税金の計算方法

競艇の払戻金に対する税金の計算は主に、以下の3つの流れで進めます。
- 一時所得を計算する
- 課税所得を計算する
- 所得税を計算する
所得税を計算する 税金の計算方法を間違えてしまうと、申告額不足や払いすぎになる可能性があるため、しっかりと計算しましょう。
1.一時所得を計算する
競艇の払戻金は「一時所得」として課税対象になります。一時所得は、「払戻金-的中舟券の購入費-特別控除額(最大50万円)」で計算されます。的中した舟券の購入費のみが対象となり、外れ舟券の費用は含まれません。
たとえば、払戻金が100万円で舟券購入費が30万円だった場合、利益は70万円です。ここから特別控除の50万円を差し引くと、一時所得は20万円となります。この金額をもとに次の課税所得を求めます。
2.課税所得を計算する
一時所得の金額が求められたら、次は課税所得を算出します。一時所得は他の所得と区別され、課税所得に加える際は「一時所得÷2」で計算されます。先ほどの例で一時所得が20万円だった場合、課税対象となる金額は10万円です。
この金額を給与などの他の所得と合算して、総所得として課税の対象になります。なお、所得が増えると税率も上がるため、複数の所得がある場合は注意が必要です。一時所得は年末調整では反映されないため、自身での申告が必要です。
3.所得税を計算する
課税所得が算出できたら、それに応じた税率を適用して所得税を計算します。所得税の税率は累進課税制度に基づき、5%から45%まで段階的に上昇します。課税所得が10万円であれば、税率5%が適用されるため、所得税は5,000円です。
加えて、復興特別所得税が課され、所得税の2.1%分が加算されます。したがって、最終的な税額は5,000円×1.021=5,105円となります。住民税も別途かかるため、トータルの負担を把握しておくことが重要です。課税対象がある場合は、確定申告によって正確に納税する必要があります。
競艇の払戻金に課せられる税金の計算シミュレーション

次は、実際に競艇の払戻金を200万円・100万円・180万円とそれぞれ仮定した場合の税金計算シミュレーションを紹介します。こちらはあくまで1例であり、誰でもこのシミュレーションどおりになるとは限りません。
正確な税金額が知りたい場合は税理士に相談したり、税務署へ相談したりしてみましょう。なお、申告漏れや無申告加算税、延滞税のリスクを避けるためにも、早めの確認と対処が重要です。特に、副業や競艇以外の一時的な収入がある人は、申告義務の有無を事前に確認するようにしましょう。
競艇の払戻金が年間で200万円だった場合
年間で200万円の払戻金を得た場合、課税対象となる可能性が高くなります。仮に、200万円がすべて的中舟券によるもので、舟券購入費が80万円だったとします。一時所得は「200万円-80万円-50万円(特別控除)」=70万円、これを2で割り、課税所得は35万円です。
この35万円が他の所得に加算され、所得税や住民税の対象になります。税率5%で計算すると所得税は約17,500円、復興特別所得税を含めて約17,867円になります。住民税も別途かかる点に注意が必要です。
競艇の払戻金が年間で100万円だった場合
払戻金が年間100万円の場合でも、課税対象となるかどうかは舟券購入額により異なります。的中舟券の購入費が60万円だった場合、「100万円-60万円-50万円(特別控除)」=-10万円となり、一時所得はゼロです。つまり課税されません。
一方、購入費が40万円だった場合、「100万円-40万円-50万円」=10万円となり、一時所得10万円です。これを2で割った5万円が課税所得となります。そうなると、税率5%で所得税2,500円、復興特別所得税を含め約2,552円の納税義務が生じます。
競艇の払戻金が年間で180万円、舟券代が50万だった場合
払戻金が180万円で、的中舟券の購入費が50万円だった場合、一時所得は「180万円-50万円-50万円(特別控除)」=80万円です。この金額を2で割るため、課税対象額は40万円となります。40万円が他の所得と合算され、課税所得に加えられます。
仮に、税率5%とすると、所得税は2万円、復興特別所得税を加えて約20,420円の納税です。さらに住民税(約10%)がかかる場合、トータルの納税額は6万円前後になる可能性もあります。
競艇で税金を申告しなくてもバレない?

競艇で一定額以上の利益があった場合、課税されることはわかっていても「申告しなければバレないのでは?」と考える方もいるでしょう。無申告がバレることもあるため、注意が必要です。
ここでは、競艇の税金無申告がバレるタイミングを3つ紹介します。
大金が振り込まれるとバレる
競艇で得た払戻金が銀行口座に振り込まれると、税務署に不自然な動きとして把握される可能性があります。金額が大きく職業や年収に対して不釣り合いな入金があった場合、金融機関は税務署へ報告しなければなりません。そのため、金融機関からの報告で、バレる可能性があります。
また、マイナンバー制度の導入により、個人の金融資産の流れは以前よりも可視化されているため、無申告であっても後から調査されるリスクが高まっています。たとえ、一時的な収入であっても、正しく申告しなければ加算税や延滞税の対象になりかねません。意図的な申告漏れと判断されれば、重加算税も課される可能性があるため、必ず申告をすることが重要です。
ネット投票・テレポートの履歴からバレる
競艇のネット投票やテレボートを利用している場合、購入履歴や払戻金の情報はデジタル上に明確に残ります。税務調査では、これらの履歴が証拠として活用されるケースが増えており、税務署が必要と判断すれば運営業者に情報開示を求めることも可能です。過去には、データ照会を通じて無申告が発覚し、多額の追徴課税を課された事例もあります。
特に、ネット投票は本人確認が必須のため匿名性がなく、税務署にとって追跡が容易です。払戻金が高額になるほど調査対象となるリスクは上がります。デジタル履歴が残る投票方法を利用する場合は、より慎重な対応と適切な申告が求められます。
SNSの投稿が原因でバレることもある
SNSでの不用意な投稿が税務署の目に留まり、申告漏れが発覚するケースもあります。たとえば「100万円当たった!」などの投稿を行った場合、それが証拠として認識され、後の税務調査につながるかもしれません。最近では税務署もSNSを監視対象にしています。そのため、ギャンブルでの高額当選やぜいたくな生活をアピールする投稿が、調査のきっかけになる事例が増加しています。
特に、動画や写真など具体的な証拠が伴う投稿は、申告内容と照合されやすく、矛盾があれば無申告を疑われる原因となります。競艇の払戻金は課税対象であるため、SNSでの発言にも注意を払い、正確な申告を心がけることが重要です。
競艇の税金を申告しておらずばれた場合のリスク

競艇の税金を申告せず、バレた場合、以下のようなリスクが存在します。
- 滞納税や加算税が課せられる
- 無申告加算税が課せられる
- 重加算税が課せられる
- 財産が差し押さえられる
ここでは、どのようなリスクがあるのか、詳しくみていきましょう。
滞納税や加算税が課せられる
競艇の払戻金を申告せずに納税を怠ると、納付すべき税金に加え「滞納税」や「加算税」が課されることがあります。滞納税とは、本来の納付期限を過ぎた場合に課される延滞利息のようなもので、期限から日数に応じて税率が異なります。また、加算税は過少申告や無申告といった申告義務違反に対して課される追加の税金です。
これらは本来納めるべき税金の5〜15%が基本となっており、状況によってはさらに増額されることもあります。結果的に税額が数十万円単位で膨らむ可能性もあるため、注意しましょう。
無申告加算税が課せられる
競艇の払戻金を確定申告せずに放置した場合、「無申告加算税」が課されることになります。これは本来申告すべき義務を怠ったことに対する罰則で、税務署から指摘される前に自主的に申告すれば課税が軽減される可能性が高まります。
原則として、本来納めるべき税額に対して15%が課されますが、調査の前に自主的に申告した場合は5%に軽減されるため、自ら申告することが大切です。ただし、納税額が50万円を超える部分は、10%が上乗せされるため注意が必要です。また、加算税は延滞税とは別に発生し、二重の負担となることもあります。
重加算税が課せられる
競艇の払戻金は、故意に所得を隠すなど悪質な無申告・虚偽申告が行われた場合、「重加算税」が課されます。納税義務を意図的に逃れようとした場合に科される最も重いペナルティです。重加算税の税率は、本来納めるべき税額の35%が基本で、状況によっては40%に引き上げられることもあります。
帳簿の改ざんや、払戻金の隠ぺいなど明確な悪意が認められると適用されやすく、納税額に大きな影響を与えます。税務署は銀行口座やネット投票の履歴などを詳細に調査できるため、発覚時には非常に重い負担を強いられるかもしれません。信用問題にも関わるため、軽視は禁物です。
財産が差し押さえられる
競艇の税金を申告せず、納付もしないまま放置した場合、税務署は最終的に財産の差し押さえをすることがあります。これは税金の強制回収措置で、銀行口座の預金・不動産・給与・車などが対象になります。滞納処分は原則として催告や督促を経たうえで実施されますが、悪質なケースでは事前通知なしに差し押さえられるかもしれません。
差し押さえられた財産は公売にかけられ、未納税金に充てられます。一度差し押さえが実行されると信用にも傷がつきます。税金の未申告や未納は放置せず、早期対応することが重要です。特に高額の払戻金がある場合は、即座の対応が求められます。
競艇の払戻金と税金に関する注意点

ここでは、競艇の払戻金と税金に関する注意点を以下の7点を紹介します。
- 税金の対象になるのは年間の払戻金が50万円を超えた場合
- 収支がマイナスでも50万円を超えた場合は申告が必要
- ハズレ舟券は経費にはできない
- ハズレの舟券が雑所得として認められるのはまれ
- 税金の時効は7年
- 払戻金が1,000万円を超えると情報提供される
- 競艇で得た一時所得は103万円の対象とはならない
それぞれ詳しくみていきましょう。
税金の対象になるのは年間の払戻金が50万円を超えた場合
競艇の払戻金は「一時所得」に該当し、年間の利益が50万円を超えると課税対象となります。払戻金から的中舟券の購入費と50万円の特別控除額を引いた利益が0円を超える場合課税の対象となります。
特別控除は年間で50万円が上限で、月ごとに分けて使うことはできません。1年間の合計で判断する必要があります。控除を誤って複数回適用しないよう注意が必要です。
収支がマイナスでも50万円を超えた場合は申告が必要
競艇で得た払戻金が年間50万円を超えた場合、全体の収支がマイナスでも申告が必要になることがあります。一時所得の計算では、的中した舟券の購入費のみが控除対象となるため、外れた舟券にいくら使ったとしても経費にはできません。
年間で払戻金が60万円、的中舟券の購入費が15万円だったと仮定しましょう。「60万円-15万円-特別控除50万円」で一時所得は-5万円です。そのため、課税所得は発生しませんが、申告義務が生じるケースもあるため、税務署の指示に従い正しく処理することが求められます。申告しておくことで後々のトラブルも避けやすくなります。
ハズレ舟券は経費にはできない

一時所得として競艇の払戻金を申告する場合、ハズレ舟券の購入費は経費として認められません。税法上の一時所得では、控除できるのは「その払戻金を得るために直接要した費用」に限られており、的中した舟券の購入額のみが該当します。つまり、ハズレた舟券の費用は全額自己負担となり、損失として扱うことはできません。
このため、収支全体では赤字であっても、払戻金と的中舟券の関係で所得が発生してしまう場合があります。払い戻しが高額な場合には、ハズレ舟券の積み重ねで実際にはマイナスになっていても、課税対象となるリスクがあります。税務処理を正確に行うためには、的中舟券ごとの記録を残しておくことが重要です。申告漏れを防ぐ意味でも、1年間の記録を保存しておくと良いでしょう。
ハズレの舟券が雑所得として認められるのはまれ
競艇の払戻金が雑所得として扱われると、ハズレ舟券の購入費も経費として認められる可能性がありますが、認められるのは非常にまれです。税務上、雑所得として認められるためには「営利を目的として継続的に舟券の購入・分析を行っている」ことが求められます。つまり、日常的かつ体系的にデータ分析をしており、収入の一部または主たる収入源として取り組んでいる必要があります。
ごく一部のプロ的な立場の人を除き、一般の愛好者がこの条件を満たすのは困難です。そのため、原則として一般の競艇ファンは一時所得として扱われ、ハズレ舟券は経費になりません。税務署が「営利性」と「継続性」を重視して判断する点を理解しておく必要があります。過去の判例なども参考にしておくと安心です。
税金の時効は7年
競艇の払戻金を申告せずに放置しても、時間が経てばバレないと思うのは危険です。所得税には「時効」がありますが、通常は5年間、悪質な無申告や虚偽申告があると最長で7年間遡って課税されます。たとえば、意図的に所得を隠していたと判断されれば、重加算税の対象となり、7年分の税金に加え高率の加算税も発生します。
税務署は銀行口座やテレボートの履歴などを通じて詳細な追跡調査を進めるため、過去の未申告が発覚することも十分にありえるでしょう。仮に、現在の申告から逃れても、将来的に調査を受ければ高額な税負担が一気に発生するリスクがあります。安全に楽しむためには、正確かつ早めの申告が不可欠です。期限内の自主申告が最善の防衛策になります。
払戻金が1,000万円を超えると情報提供される
競艇の払戻金が1,000万円を超えると、テレボートなどの運営会社から税務署へ支払調書が提出されることがあります。これは、国外送金等調書制度などに基づき、高額取引が自動的に税務署へ通知される仕組みとなっているためです。個人が申告しなくても、税務署側が情報を把握できるようになっています。
払戻金が1,000万円を超えるようなケースでは、すぐに調査対象となる可能性が高いため注意が必要です。情報提供を受けた税務署は、口座の入出金履歴やテレボートの利用履歴を確認し、未申告が判明した場合は追徴課税を科します。高額払戻金を得た場合は、必ず記録を残し、速やかに正しい申告を行うことが重要です。情報連携が強化された現在では隠すのは非常に困難でしょう。
競艇で得た一時所得は103万円の対象とはならない
競艇の払戻金による一時所得は、いわゆる「103万円の壁」とは無関係です。103万円の非課税枠は、給与所得者に適用される扶養控除の目安ですが、一時所得には適用されません。つまり、専業主婦や学生などが競艇で得た払戻金が50万円を超えた場合、他に収入がなくても課税対象となる可能性があります。
また、申告しなかった場合には無申告加算税などのペナルティが課されることもあります。競艇の収益は特例の対象外であることを理解し、正しい知識で申告対応することが必要です。扶養から外れるリスクもあるため注意しましょう。
競艇の税金に関する申告するまでの流れ

競艇の税金に関する申告するまでの流れは、主に以下の3つに分けられます。
- 的中したレースについてメモしておく
- 自分の一時所得を計算する
- 確定申告をする
それぞれくわしく見ていきましょう。
1.的中したレースについてメモしておく
競艇で的中したレースは、日付・レース名・払戻金額・購入金額などをメモして記録しておくことが大切です。確定申告の際に必要な情報となるため、記録を怠ると正確な申告ができなくなるおそれがあります。
ネット投票やテレボートを利用していない場合は、購入履歴が残らないため手書きでの記録が重要になります。また、的中舟券の購入金額と払戻金をセットで記録しておくと、一時所得の計算がスムーズです。記録を残すことで税務調査にも備えられます。
2.自分の一時所得を計算する
記録をもとに、自分の競艇での一時所得を計算します。一時所得は「払戻金-的中舟券の購入費-特別控除(最大50万円)」で算出されます。なお、ハズレ舟券の費用は計算に含めることができないため注意が必要です。
たとえば、年間の払戻金が100万円で、的中舟券の購入費が30万円なら「100万-30万-50万=20万円」が一時所得です。一時所得の半分を課税所得として申告することになりますが、収支の管理がしっかりしていないと、正しい計算ができず、過少申告や無申告のリスクが生じます。
3.確定申告をする
一時所得の計算が終わったら、翌年の確定申告期間中に申告を進めましょう。通常、確定申告期間は2月中旬から3月中旬までで、期間内に税務署またはe-Taxを通じて手続きを進めます。申告書では一時所得の欄に必要事項を記入し、ほかの所得とあわせて総所得として計算します。
必要に応じて源泉徴収票や収支内訳などの添付資料も準備しておきましょう。申告が遅れると加算税や延滞税が発生する可能性があるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。オンライン申告なら控除も適用されやすく便利です。
競艇における税金の負担を減らす方法

競艇で得た利益の税負担をできるだけ減らしたいと思う人も多いでしょう。ここでは、競艇における税金の負担を減らす方法を2つ紹介します。
- カード決済しない
- 舟券の購入方法を工夫する
それぞれくわしくみて行きましょう。
カード決済しない
競艇の舟券購入時にクレジットカード決済を利用すると、利用履歴が金融機関に残り、税務署に所得の存在を把握されやすくなります。税務調査では、カード明細を通じてギャンブル関連の支出が明らかになることもあります。税金の負担を減らすためには、無申告や過少申告を防ぐことが重要です。
税金の負担を減らすためには、正しい知識を持ち、記録を残しながら適切な方法で節税対策をすることが大切です。透明性を保ちつつ、不要な疑念を持たれない方法で管理する姿勢が求められます。
舟券の購入方法を工夫する
税金の負担を減らすには、舟券の購入方法を工夫することが重要です。たとえば、的中率よりも高配当を狙って少額で購入し、的中時の利益率を高めると、必要経費を抑えながら収益性を高められます。さらに、的中舟券の購入費を明確に記録し、申告時に正しく控除できるように準備しておくことも有効です。
ネット投票を利用すれば履歴が自動で残るため、的中データの管理がしやすく、後の申告作業も効率的になります。また、無駄な舟券購入を減らし、効率的な買い方を意識することで、結果的に一時所得の額を抑えることにもつながります。
競艇の税金に関するよくある質問

最後に競艇の税金に関するよくある質問を2つ紹介します。
- 競艇で税金に関する申告をせずにばれた人はいる?
- 競艇の税金はいつ払う?
疑問点を解決し、正しく納税額を申告するようにしましょう。
競艇で税金に関する申告をせずにばれた人はいる?
実際に、競艇の払戻金を申告せずに税務調査で発覚した事例は存在します。特に、ネット投票やテレボートの履歴から、税務署が払戻金の受取状況を把握することが可能です。所得に見合わない銀行入金やSNSの投稿などが調査対象となることがあります。
発覚した場合は、無申告加算税や延滞税、さらには重加算税が課される可能性もあり、非常に重いペナルティを負うことになります。過去には数百万円以上の追徴課税を受けたケースもあるため、競艇の利益が大きい場合は必ず正しく申告することが大切です。
競艇の税金はいつ払う?
競艇で得た払戻金に対する税金は、毎年2月中旬から3月中旬の確定申告期間中に申告し、申告期限である3月15日までに納付します。納付方法は銀行窓口やコンビニ、またはe-Taxを使ったオンライン決済が可能です。納期限までに支払わないと延滞税が発生するため、余裕をもって納税準備を進めておくことが大切です。
まとめ

この記事では、競艇で税金が課せられるのはいくらからなのか解説しました。
競艇の払戻金には一時所得として税金がかかり、一定額を超えると確定申告が必要です。申告しなかった場合にバレるケースや、バレた際のリスク、税金の計算方法まで詳しく紹介しました。
無申告によるリスクを回避する意識が大切です。この記事を参考に、正しく税金を理解し、適切に申告できるよう備えましょう。