宝くじの当選金は確定申告が必要?課税されるケースや非課税で分ける方法も紹介

多くの人が夢見る宝くじの高額当選ですが、税金が気になる人も多いのではないでしょうか。実は、宝くじの当選金は原則として非課税となるため、確定申告の必要はありません。
ただし、当選金の使い方や宝くじの買い方、受け取り方によって、課税対象となってしまう場合もあります。この記事では、宝くじの当選金が課税されるケースや非課税で分ける方法を紹介します。
宝くじの共同購入を検討中の人や、夫婦や家族で当選金を分けたい人は、節税のためにもぜひ最後までご覧ください。また、高額当選したときの使い道や相続・贈与税についても詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
宝くじに当選したら確定申告が必要?

宝くじで当選しても、確定申告の必要はありません。なぜなら、日本では「当せん金付証票法(第十三条)」によって、当選した金銭に所得税は課さないと記されているからです。
宝くじを購入する代金の40%は、住民税に充てられています。すでに税金を支払って宝くじを購入しているため、当選しても当選金に対して所得税や住民税はかかりません。所得税や住民税の金額を決める確定申告は不要となるのはそのためです。
宝くじに当選しても確定申告が不要な理由

ロトやナンバーズ、スクラッチなどの宝くじは、都道府県や指定された自治体から銀行へ販売を委託しています。受託した銀行は、宝くじを販売して得た収益を都道府県や自治体へ税金として納める仕組みです。そのため、当選しても確定申告は必要ありません。
なお、宝くじを販売した収益の内訳(令和5年度)は、以下のような実績となっています。
販売収益の内訳 | 収益の割合 | 金額 |
---|---|---|
当選金 | 46.7% | 3,780億円 |
都道府県や指定都市へ納める | 36.7% | 2,964億円 |
印刷費用や販売手数料 | 15.3% | 1,237億円 |
都道府県や指定都市へ納める | 36.7% | 2,964億円 |
社会貢献広報費 | 1.3% | 107億円 |
宝くじを購入した費用は、都道府県や指定都市に税金として納められます。税金は、公園設備や防災対策、教育や福祉施設の建設・改修など公共事業に使用されています。
宝くじに当選したら税務署にばれる?

宝くじに当選したことが理由で、税務署から指摘を受けることはありません。しかし、以下に該当する場合は、税務調査の対象となる可能性があります。
- 事業を営んでいる人
- 宝くじの購入者以外が当選金を受け取った場合
高額当選でなければ、税務署は把握しきれていない場合があります。事業者に他の収入があると疑われたり、贈与税や相続税の未申告を追求されたりするため注意しておいてください。事業者は当選証明書を受け取っておくと良いですが、贈与や相続の対象になる場合は、確定申告が必要です。
宝くじの当選後に課税されるケース

宝くじで当選した金額は非課税ですが、当選金の使い方によっては、税金が課せられる場合があります。家族や親族への贈与や、相続時まで当選金を保管している場合は、課税対象となるので注意しておきましょう。
贈与税
宝くじで当選した金額のうち、110万円を超える額を他人に贈与した場合は、贈与税の対象となります。
当選金の贈与を含め、年間110万円を超える場合、贈与された人は贈与税の申告が必要です。なお、贈与税は親子や夫婦間であっても課せられるため、受け取った当選金の使い方には注意してください。
友人や夫婦で分ける場合
宝くじの当選金を友人や夫婦で分ける場合は、受け取った金額によっては贈与税の対象となる可能性があります。1人ずつ以下の式に当てはめて、贈与税の申告が必要かどうかを確認しておくことが大切です。
( 受け取った金額-110万円)×税率-控除額
110万円とは、贈与税における基礎控除です。たとえば、1人あたり500万円ずつ受け取った場合、以下のような計算式となります。
- 500万円-10万円=390万円
- 390万円×20%(税率)-25万円(税率控除)=53万
非課税の当選金であっても、500万円を贈与として受け取ると、53万円を贈与税として納めなければなりません。
共同購入後に代表者が分ける場合
宝くじを共同で購入し、代表者が受け取りにいくと当選金は代表者のものとして扱われます。つまり、共同購入であっても代表者から当選金を受け取ると、金額によっては贈与税の対象となるので注意しておきましょう。
たとえば、宝くじの当選で代表者が800万円を受け取り、3人に200万円ずつ分配すると以下の計算式となります。
- 200万円-110万円=90万円
- 90万円×10%(税率)=9万円
200万円を受け取った人は、それぞれ9万円を贈与税として納税しなければなりません。一方、代表者が受け取る当選金はすべて非課税のため、残りの200万円全額を受け取れます。
毎年同じ金額を分ける場合

高額な宝くじの当選金を、毎年110万円以下の金額で贈与すれば、贈与税の対象にはなりません。しかし、毎年110万円以内の贈与で、一定額の金額を約束または契約している場合は、定額贈与に該当する可能性があります。
たとえば、以下は1,000万円の当選金を毎年100万円ずつ、10年間の贈与で約束した場合のケースです。
- 1,000万円-110万円=890万円
- 890万円×40%(税率)-175万円(税率控除)=181万円
定額贈与に該当すると、約束した年に贈与される金額全額が対象となり計算されます。つまり、10年間で受け取る合計額の1,000万円に対して、事前に贈与税を支払う必要があるのです。
一定額ずつ贈与する場合、定期贈与の対象とならないよう、1回の贈与ごとに契約書を締結しておくことをおすすめします。
相続税
宝くじの当選金を使用せずに相続が発生すると、相続税の対象です。そのため、受け取った当時は当選金として非課税でも、相続時には現金と同じ扱いとなります。たとえば、1億円の当選額のうち、3,000万円残っていれば、3,000万円が相続税の課税対象となります。
ただし、相続税がかかるのは基礎控除額を超える場合のみです。基礎控除額の計算は、以下のように求めてみてください。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
つまり、法定相続人が3人の場合、3,000万円の当選金額のほかに1,800万円の相続がなければ、非課税となります。しかし、不動産や預貯金など、相続ではさまざまな資産が加わります。そのため、宝くじで高額当選した場合は、相続対策も検討しておくことも大切です。
法人税
法人が購入した宝くじで当選金を受け取った場合は、全額に対して法人税が課せられます。「当せん金付証票法」で非課税が認められるのは、個人だけだからです。なお、宝くじの当選金には消費税が含まれていないため、消費税の申告は必要ありません。
また、宝くじを購入した費用を必要経費として計上することは、原則として認められていません。宝くじの購入費用を経費として認めてしまうと、脱税につながってしまう恐れがあるからです。ただし、得意先に渡す粗品や社内イベントの景品として宝くじを渡す場合は、経費として計上しても問題ありません。
宝くじの当選金に税金がかかる人が確定申告をしないとどうなる?

宝くじの当選金に対して贈与税や相続税がかかる場合、定められた期間に申告し納税する必要があります。
- 贈与税:毎年2月1日~3月15日
- 相続発生を知った翌日から10ヶ月以内
なお、申告や納税が遅れると、ペナルティとして無申告課税や延滞税が課せられてしまいます。予定納付額が50万円を超えているときの無申告課税は20%、300万円を超えた部分は30%の割合です。
国税庁における令和4年度の調査では、調査件数に対して相続税で85.8%、贈与税で86.1%が無申告となっています。つまり、相続税や贈与税の無申告は、確実に税務署から指摘を受けると考えておく方が良いでしょう。
【夫婦で分ける】宝くじの当選金を非課税で分ける方法

夫婦であっても、宝くじの当選金の取扱いには注意しなければなりません。当選金を現金で渡す相手が配偶者であっても、贈与税の対象です。たとえ生活費から宝くじを購入していても、贈与税が課せられてしまいます。ここでは、夫婦で宝くじの当選金を分けても贈与税がかからない方法を紹介します。
渡す金額は年間110万円以内を意識する
1月から12月までの1年間に、贈与した金額が110万円を超えないようにしておけば、贈与税はかかりません。贈与税の計算では、基礎控除として110万円を差し引けます。そのため、宝くじの当選金で贈与税を避けるなら、110万円を超えないように贈与すると良いでしょう。
ただし、「翌年からも継続して110万円以下を贈与する」と約束すると、定額贈与となる恐れがあるので留意しましょう。
定期贈与に見なされる場合もあるので注意
宝くじの高額当選で税金対策をしながら夫婦で当選金を分ける際、110万円以下で毎年贈与しようと考える場合があります。しかし、はじめて当選金を贈与した年から翌年以降も継続すると、定額贈与の対象とみなされる場合があります。
定額贈与は、たとえ口約束であっても効力があり、受け取る予定の総額に対して贈与税が課せられるのです。贈与税は最初に受け取った年に申告する必要があり、受け取っていない金額分も合わせて贈与税を支払わなければなりません。
【共同購入で分ける】宝くじの当選金を非課税で分ける方法

友人や同僚同士で、宝くじを共同購入した際は、高額当選したときの受け取り方に注意しておいてください。買い方や受け取り方を工夫すれば、全員が非課税で宝くじの当選金を受け取れます。ここでは、共同購入で宝くじの当選金を分ける方法を紹介します。
1.共同購入者に登録しておく
「宝くじ公式サイト」を利用すれば、以下の宝くじに限り共同購入が可能です。
- 全国通常宝くじ
- ジャンボ宝くじ
共同購入には、会員情報や支払い方法、当選金の受取口座を登録しなければなりません。しかし、「宝くじ公式サイト」の共同購入では、当選金は登録したグループに支払われます。なお、グループで分配された当選金には、贈与税がかからないため安心です。
分配金とは自分で購入した枚数を、グループで購入した宝くじの枚数で乗じた割合です。当選金に対する分配率によって、グループ内で受け取れる金額が決まります。
2.共同購入者全員で受け取りに行く
宝くじを共同購入して当選した場合、代表者だけで当選金を受け取りに行って分配すると、贈与税の対象となります。しかし、共同購入者全員で当選金を受け取りに行けば、非課税で当選金を受け取れます。
なぜなら、共同購入者が揃っていれば、出資した金額や枚数分を計算して分配できるからです。どうしても同時に出向けないときは、委任状を提出すれば共同購入者として、当選金の受け取りが認められます。
3.宝くじ当せん証明書に受け取り金額を記載してもらう
宝くじの共同購入で当選金を受け取ったときは、必ず当選金額が記載された「当せん証明書」を受け取っておきましょう。税務署に贈与税が疑われる理由の1つに、資産が増えたにもかかわらず、お金の出どころが不明と判断されることがあるからです。
当せん証明書があれば、当選金額を証明できるため、贈与が疑われても宝くじだと証明できます。特に、共同購入の宝くじでは贈与を疑われる恐れがあるため、必ず金額の記載を確かめたうえで証明書を保管しておいてください。
宝くじを非課税で受け取る際の注意点

宝くじを非課税で受け取るためには、注意しておくポイントが3つあります。本来、宝くじの当選金は非課税で受け取れますが、間違った受け取り方は税金がかかってしまいます。
宝くじで当選した際は、注意して当選金を受け取るようにしてください。
110万円以下を毎年渡すと定期贈与に見なされることがある
宝くじの当選金に限らず、親子や親族であっても、人に財産を譲渡すると贈与税がかかります。基礎控除となる110万円以内なら贈与税はかかりませんが、毎年贈与を繰り返すと、定期贈与に該当する恐れがあります。
定期贈与を避けるためには、贈与するたびに契約書を締結しておくことがおすすめです。「毎年100万円ずつ10年間贈与する」といった約束は定期贈与に該当します。しかし、贈与のたびに契約書を残しておけば、不定期の贈与としてお互いの合意があるとみなされやすくなるのでおすすめです。
宝くじ売り場で5万円までなら現金受け取りできる
宝くじ売り場で購入して当選した場合、当選金額によって受け取り方が異なります。
当選金額 | 受け取り場所 | 持参するもの |
---|---|---|
5万円以下 | 宝くじ売り場、みずほ銀行 | - |
5万円超 | 10万円マークのある宝くじ売り場、みずほ銀行 | - |
10万円超 | みずほ銀行 | - |
100万円超 | みずほ銀行 | 印鑑 |
200万円超 | みずほ銀行 | 本人確認書類、印鑑 |
なお、宝くじの当選金は、支払開始日から1年以内に受け取らなければ無効となるので注意しておいてください。
海外の宝くじの当選金は税金がかかる
海外の宝くじに当選した場合、当選金は一時所得として課税されます。国内の宝くじは購入時に税金を納めていますが、海外の宝くじは「当せん金付証票法」に基づいて発行されていません。そのため、宝くじの当選金は以下の式に当てはめて、所得を申告する必要があります。
(当選金-当たりくじの購入金額-50万円)×1/2
また、宝くじを購入した国と日本の間に租税条約が締結されていなければ、購入した国への納税も必要です。つまり、日本の所得税と海外の二重課税となってしまう可能性があるので、注意しておいてください。
公営競技の払戻金はどちらも確定申告は不要?

日本では「当せん金付証票法」によって、宝くじの当選金が非課税ですが、公営競技などは含まれません。ここからは、競馬や競艇、競輪などで払戻金を受けた場合における確定申告の有無を解説します。
公営競技の払戻金は課税対象
公営競技の払戻金は、一時所得として課税対象となることが一般的です。しかし、過去の裁判例のなかには、雑所得として区分されたケースもあるようです。
たとえば、競馬の払戻金があった場合、以下の式に当てはめて一時所得を計算します。
(払戻金-当たり馬券の購入費用-50万円)×1/2
しかし、馬券の購入期間や回数、頻度などから「利益を得るための競馬」と判断されると雑所得として計算されてしまいます。
払戻金-はずれ馬券も含めた馬券の購入費用
同じ払戻金である場合、雑所得は一時所得よりも税金が高くなりやすいため、注意しておきましょう。
公営競技の払戻金は50万円から確定申告が必要
公営競技の払戻金は、一般的に一時所得として課税されるため、50万円を超える金額となる場合は確定申告が必要です。一方、50万円の特別控除額があるため、50万円以下の払戻金なら確定申告の必要はありません。
一時所得の申告で間違われやすい所得として、「副業」が挙げられます。会社員が副業によって得た収入は「雑所得」となり、年間20万円を超えると申告が必要です。しかし、公営競技の払戻金は「一時所得」が一般的なため、申告は払戻金の50万円を目安にすると良いでしょう。
公営競技のはずれ券の購入代金は経費にできない
公営競技で払い戻しがあっても、当たらなかった券の方が多いことでしょう。しかし公営競技は、あくまで公営競技は娯楽の1つです。そのため、はずれ券は必要経費とみなされないことが一般的です。
一方、公営競技の払戻金が、利益を得るために継続した行動とみなされると雑所得となる可能性があります。雑所得と指摘されるようなケースでは、はずれ券の購入費用を必要経費としてみなされた事例があります。公営競技の払戻金を一時所得として申告する場合は、必要経費にはずれ券を含まないようにしておきましょう。
宝くじ高額当選者の賢い使い方も紹介

誰しもが夢見る宝くじの高額当選ですが、もしも宝くじで当選したら、どのような使い道を考えているでしょうか。ここでは、宝くじで高額当選した場合の使い方を紹介します。
使い道①貯蓄(38.7%)
宝くじ公式サイトによると、最も多い使い道は「貯蓄」です。人生100年時代と呼ばれる時代となり、老後の生活資金を確保するために、当選金を貯蓄する人が増えています。
厚生労働省「厚生年金・国民年金事業の概況(令和6年度)」によると、65歳が受給する年金の平均月額は以下のとおりです。
平均年金月額 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
国民年金 | 57,584円 | 57,584円 |
厚生年金 | 169,484円 | 111,479円 |
一方で、総務省「令和6年の家計調査」によると、二人以上の支出は毎月300,243円です。つまり近年の日本では、年金だけで生活することは実質不可能だと考えられます。宝くじの当選金を貯蓄に充て、不足する老後の生活費を補おうと考える人が増えていることも納得できるでしょう。
使い道②旅行(20.4%)
「旅行の費用に充てる」ことが、2番目に多い当選金の使い道です。新婚や結婚の予定がある人なら新婚旅行、夢を叶えるために海外旅行の費用に当てる人も多いことでしょう。
観光庁「旅行・観光消費動向調査」によると、2024年における国内旅行の支出額は、1人1回あたり46,579円です。旅行費用は年々値上がりしており、行きたい場所への旅行が困難となる場合も多くあることでしょう。また、季節やシーズン、日程や宿泊場所によっては、高額化も容易に予測できます。
宝くじで高額当選したとき「休暇を取り好きな場所で思う存分旅行を楽しみたい」と考えたくなることにも納得できます。
使い道③借入金の返済や家族サービス・親孝行(各13.2%)
宝くじの高額当選では、第三位に「借金の返済」と「家族サービス・親孝行」の2つのパターンがランクインしています。銀行や消費者金融などからの借入金がある場合、利息を考慮して当選金を充てていると言えるでしょう。
また、核家族化が進んだ近年は、家族サービスとして自分の家族と親、配偶者の親などを分ける人も増えています。家族に対する日頃のお礼を伝えるきっかけとして、宝くじの当選金を充てる人も少なくないようです。
その他の使い道(14.5%)
宝くじの高額当選では、他にも使い道があるので紹介します。
- 住宅の改装・購入
- 車の購入
- 趣味や投資資金
- 子どもの教育費
- 事業資金
- ブランド品の購入
- 結婚資金
なかには、退職を選ぶ人や寄付などの社会貢献活動をする人もいるようです。宝くじの高額当選とはいえ、限られた資金です。せっかく非課税で得られる資金のため、実のある使い方を考えてみてください。
宝くじの確定申告に関するよくある質問

ここからは、宝くじで当選した場合において、確定申告でよくある質問を紹介します。
宝くじの購入方法で当選金の受け取り時期は異なりますか?
宝くじの購入方法や当選金額によって受け取り方が異なるため、現金を受け取れる時期にも違いが出る場合があります。宝くじ売り場やコンビニで購入した場合、100万円以下ならすぐに現金で受け取れます。しかし、100万円を超える当選金は、手続きが必要なため約1週間ほど待たなければなりません。
ATM宝くじサービスやインターネット販売金融機関などで購入した場合は、自動的に利用した口座へ振り込まれます。なお、宝くじ公式サイトでは、1万円未満の当選金は預り金となります。そのため、振り込み手続きをした場合には、着金までに1週間ほど時間が必要になると考えておきましょう。
確定申告で宝くじの当選金を収入に含める必要がありますか?
宝くじの当選金は、法律で「非課税」と定められています。そのため、譲渡や相続によって得た当選金でなければ、確定申告する必要はありません。
ただし、当選金を譲渡された場合は「贈与税」、相続した場合は「相続税」の対象となります。当選金額の一部であっても、現金で贈与や相続をすると、当選金の申告が必要です。
- 贈与税:1年間で110万円以上
- 相続税:3,000万円+600万円×法定相続人数
それぞれの金額を上回る当選金だった場合は、該当する贈与税と相続税の申告書類の提出や確定申告を忘れないようにしましょう。
宝くじの当選金は年末調整で申告する必要がありますか?
宝くじの当選金は非課税のため、年末調整で申告する必要はありません。年末調整は、1年間に支払った所得税の精算をするために必要な手続きです。そのため、所得税の対象外である当選金は、年末調整に影響を及ぼすことはありません。
また、アルバイトをしている子どもが宝くじで当選金を得た場合も、健康保険や税制上の扶養を変わらず利用できます。宝くじで当選しても、慌てて税金の心配をせず、有意義な使い道を考えてみてください。
個人事業主ですが宝くじの購入代金を経費で落とせますか?
個人事業主が宝くじを買っても、購入費を必要経費として認められることは少ないでしょう。経費は売上のために使った費用であるため、娯楽や夢のために購入した宝くじは、事業に当てはまらないからです。
なかには、お中元やお歳暮などの粗品、YouTubeの企画で宝くじを購入する場合は、経費として認められるケースもあります。しかし、個人事業主が営む事業の一環と認められなければ、過少申告と捉えられる可能性もあるため注意しましょう。
個人事業主は、確定申告で所得税の申告をしなければなりません。資産購入に充てた資金を明確にするためにも、宝くじの当選金は必ず「当せん証明書」を受け取るようにしましょう。
まとめ

この記事では、宝くじの当選金と確定申告の関係を紹介しました。宝くじで高額当選しても、当選金は非課税となるため、原則として確定申告の必要はありません。しかし、贈与や相続に該当すると、当選金であっても課税の対象となります。贈与や相続が避けられないときは、それぞれの非課税枠を上手に活用することをおすすめします。
なお、税金の申告を怠るとペナルティが課せられてしまうため、注意しておいてください。特に、相続税や贈与税では、隠していても8割以上が税務署の調査を受けています。宝くじの当選金が、譲渡税や相続税の対象となった場合は、確実な申告をするためにも税理士に相談してみてください。