眞子さま、小室さん NYでの世帯年収が3500万円なら税金はどうなる?
税金・お金
眞子さまと小室圭さんの結婚が10月26日に迫ってきた。
2人は結婚後、ニューヨークで暮らすことが予定されており、小室さんが12月にニューヨーク州の司法試験に合格して、弁護士になれば、年収は2000万円に達する可能性があると報じられている。
一方、「女性自身」によると、眞子様がメトロポリタン美術館に就職すれば、1500万円ほどの年収で、世帯年収は3500万円になる可能性があるという。
ニューヨークは物価が高いことで知られているが、税金はどうなるのか。世帯年収3500万円と仮定して、福留聡税理士に聞いた。
●前提となる条件は?
1ドル110円を仮定すると、2,000万円は約18.2万USドル、1,500万円は約13.6万USドルになり、合算して3,500万円は31.8万USドルになります。
米国では、年末までに結婚している場合、夫婦合算申告と夫婦個別申告両方とも可能ですが、夫婦合算申告で申告する場合が一般的ですので、夫婦合算申告を仮定します。
個人所得税は連邦税とニューヨーク州税があり、各種控除は計算を簡便化するため無視します。
また、2人とも米国居住者として税金計算します。米国居住者は、「グリーンカード(外国人永住権)の所有者」または「一般的には、その年の米国滞在住期間が31日以上で、かつその年を含めた過去3年間の米国滞在住期間の合計が183日以上の個人」です。
●試算した結果
夫婦合算申告で31.8万USドルの場合、連邦税は下記の通りになります。
連邦税は $29,211 +(所得から$171,050を引いた金額の24%)ですので、
29,211USドル+(318,000USドル-171,050USドル)×24%=64,479USドル
ニューヨーク州税は $9,170 + (所得から$161,550を引いた金額の6.33%)ですので、9,170USドル+(318,000USドル-161,550USドル)×6.33%=19,073USドル
両者を足し合わせると、
連邦税+ニューヨーク州税=64,479USドル+19,073USドル
=83,552USドル=9,190,720円(1ドル=110円を仮定)
連邦税+ニューヨーク州税を合わせた税率は9,190,720円÷35,000,000円=26.2%となります。
そして、2人合わせた手取り収入は
35,000,000円-9,190,720円=25,809,280円となります。
【取材協力税理士】
福留 聡 (日本・米国ワシントン州)公認会計士、(日本・米国)税理士、行政書士
監査法人で上場企業の監査業務等を経験後、IPO支援、決算支援、IFRS導入支援、日米の法人の税務顧問等を行っている。本、雑誌、DVD等で約50の出版をしており、代表的な著作として『7つのステップでわかる税効果会計実務入門』がある。
事務所名 : 福留聡税理士事務所、福留聡国際会計アドバイザリー株式会社、福留聡クラウド会計給与合同会社、有限責任開花監査法人
事務所URL:http://www.cpasatoshifukudome.biz/















