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親を悩ます私立の寄付金、税理士が「すぐには払わないで」と指摘する理由

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親を悩ます私立の寄付金、税理士が「すぐには払わないで」と指摘する理由
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首都圏では中学入試がひと段落し、いよいよ高校、大学の本格的な入試シーズンに突入する。私立校の合格を得た喜びも束の間、親たちが直面するのが学校の寄付金納入問題だ。

合格までの塾代や試験料、併願校の入学金など高額な出費の後に控えるこの難所。2月はじめ、首都圏の私立中学入試を終えたばかりの保護者は「入学手続きをすませた際、学校から渡された書類に寄付金納入の案内が同封されており、どうしたものか困惑しています」(東京都、40代男性)と話す。

この男性によれば、1口あたり10万円で、2口以上を学校側に要請されたという。すでに入学試験、手続きともに終了しており「合格が取り消されるはずはないが、もし納付しなければ大学附属のため高校や大学進学にも影響するのではないか」と心配している。

●控除は可能?

「任意」とはいえ、周りの親たちにも気軽には聞けない話題だ。納付する義務はないが、我が子の教育環境をよりよくする可能性を思えば、教育費と天秤にかけて親としては悩みどころだろう。

こんな親に対し、松本佳之税理士は「多くの学校に対する寄付金は控除できることを知っておいて欲しい」と呼びかける。

一口に控除といっても、(1)税額控除と(2)所得控除の2種類がある。

「学校に対する寄付も、NPOなどに対するものと同様に控除対象となります。(1)税額控除は、寄付金額から2000円を差引いた金額の40%を所得税額から控除できる制度。(2)所得控除は、寄付金額から2000円を差引いた金額を課税所得から控除することができる制度です。

どちらが得になるかは、所得や寄付金額によって異なるため一概には言い切れませんが、税額控除のほうが節税効果が大きくなる家庭が多いのではないでしょうか」(同)

注意点は2つある。

「寄付を入学する年ではなく、必ず翌年1月以降にすることです」(同)。

というのも、入学した年の12月31日までは、入学と因果関係があるとみなされるため、控除対象にならないからだ。ただ学校によっては「入学月の月末までに納付するよう学校側から求められました」(都内の私立中学に通う保護者)というケースもあり、学校によっては遅らせることはできないようだ。

そして松本税理士が呼びかける2つ目の注意点が「中には控除できない寄付もあるので、学校のホームページや学校からの案内で必ず取扱いを確認すること」。

義務ではない寄付金の支払いだが、もし納付するなら、寄付金控除は可能かどうか、支払い時期について確認する必要がある。

【取材協力税理士】
松本佳之税理士
税理士・公認会計士。みんなの会計事務所(大阪市)代表。「税理士のノウハウを会社成長の力に」をモットーに、大阪で起業支援、中小・ベンチャー企業の支援や税務の他、個人確定申告、相続・相続対策等の税務業務を手掛ける。
事務所名 :みんなの会計事務所
事務所URL:https://www.office-kitahama.jp/

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