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じゃい、今度は「9370万円」の馬券的中、税金はどうなる? 以前は不服申し立ても

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じゃい、今度は「9370万円」の馬券的中、税金はどうなる? 以前は不服申し立ても
じゃいさん(Youtubeチャンネルより)

お笑いトリオ・インスタントジョンソンのじゃいが10月13日、ツイッターを更新して、自己最高の9370万6710円の馬券を的中させたことを明らかにして、大きな話題になっている。

じゃいは、5つのレースの一着馬を当てる「WIN5」で、一口100円を1260点、合計で12万6000円分購入した。

じゃいは今年6月、競馬で当てた6400万円について、税務署から「マンションを買えるくらいの値段の請求」をされたことを明らかにして、国税不服審判所に不服申し立てをしたこともある。

今回、ゲットした9370万6710円について、税金はどうなるのだろうか。三宅伸税理士に聞いた。

●一時所得として計算されると雑所得より税金は高くなる

馬券の払戻金は、原則は営利性がないとし懸賞金等と同様に一時所得として課税されますが、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮し、雑所得と判断し課税される場合もあります。

一時所得としての課税と雑所得としての課税では、税額が大きく異なることもあります。

今回のじゃいさんの払戻金9,370万6,710円について、仮に今年の収入がこの払戻金のみとし(他の収入や控除等は一切考慮しない)、これを一時所得として計算すると、税額は2000万円強(住民税含む)になります。

この払戻金が雑所得として認められた場合は、一時所得として計算した税額よりかなり低くなると思われます。

それは、じゃいさんが今年6月に、昨年の競馬で当てた払戻金6400万円について、税務署からの指摘を受け、「マンションを買えるくらいの値段の請求」をされたと明らかにされていていることから、税務署の指摘前は雑所得として多額の外れ馬券の購入代金等を払戻金から控除されていたと思われるからです。

今年も外れ馬券の購入代金が高額だと予測されるので、雑所得で計算できれば所得はかなり低くなります。

●一時所得と雑所得の計算方法の違い

払戻金の所得を計算する上で、一時所得で計算する場合と雑所得で計算する場合の最大の違いは、外れ馬券分の払戻金(受取額)や馬券の購入代金(投票額)を所得計算上、含めることができるか否かです。

以下それぞれの計算方法です。

【一時所得の計算方法】(国税庁「払戻金の支払いを受けた方へ」参照)
※外れ馬券分(払戻金のない投票)は受取額・投票額ともに計算に含めない
① 払戻金に係る年間受取額を計算
② 払戻金に係る年間投票額を計算
③ ①-②-50万円した金額を計算
④ ③×1/2した金額を計算

【雑所得の計算方法】
※ 外れ馬券分についても受取額・投票額ともに計算に含める
※ 一時所得の計算のように③の特別控除の50万円や④(1/2)の計算はない
① 払戻金に係る年間受取額を計算
② 年間投票額を計算
③ ①-②した金額を計算

払戻金についてはこれまでも争われており、以下の判決が出ています。

・雑所得として、外れ馬券の購入費用は必要経費とされた(平成29年12月15日付 最高裁の判決)
・一時所得として、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しないとされた
(平成28年9月29日東京高裁判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却))

これらの判決を受け国税庁も平成30年に通達の改正を行い雑所得とする場合の要件をより詳しく示していますが、まだ議論の余地はありそうです。

【取材協力税理士】
三宅伸(みやけ・しん)税理士
大阪府立大学経済学部卒業後大手リース会社勤務。クラウド会計の導入をすすめ、コロナ禍でもストレスフリーな事務環境を提供し常にお客様の立場に立って考えお客様と共に成長していくことをモットーに起業支援、医療関係、相続等を軸に幅広く活動している。また、無申告や税務調査のサポート対応も行っている。
事務所名 :三宅伸税理士事務所
事務所URL:http://miyake-tax.jp/index.html

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