コウメ太夫、不動産収入と芸人収入の「二刀流」 税金は何が違う?
税金・お金

芸人のコウメ太夫が4月21日、世界的カードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング」のイベントに登壇して、最近は不動産収入よりも、芸人としての収入の方が多くなっていると明らかにした。
オリコンニュースによると、コウメ太夫は、「エンタの神様」で稼いだ3000万円を不動産投資につぎ込んで、安定収入を得ているという。「4月も申し込みが多くて満室です」と話しているという。
一方で、ドラマなどの役者業も好調で、不動産収入を超えるような状況だという。
納税の面では、不動産収入と芸人としての収入で、違いがあるのか。檜垣昌幸税理士に聞いた。
●それぞれ違う所得として計算される
不動産収入と芸人としての収入は、どちらも個人として受け取る場合は所得税法上それぞれ違う所得として計算されます。
まずは不動産収入からみていきましょう。
不動産を賃貸して得られる家賃や駐車料金などで、所得税の「不動産所得」として扱われます。経費や減価償却費を差し引いた金額が、不動産所得の課税対象です。
不動産所得は青色申告の対象で、青色申告により申告することで10~65万円の特別控除を受けることができます。
次は芸人としての収入についてです。
テレビ出演やライブ、CM出演などで得られる報酬です。所得税の「事業所得」あるいは「給与所得」として扱われます。これらの収入に対しては、仕事に必要な経費や、労働条件によって控除が適用されます。この事業所得と給与所得の2つのうち事業所得は、不動産所得と同様、青色申告により10~65万円の特別控除を受けることができます。給与所得については年間給料の総額によって55~195万円の給与所得控除があります。
ただし、不動産所得と事業所得で特別控除を二重で受けられるわけではなく、合計で10~65万円控除しか受けられませんので注意しましょう。
●収入と支出の正しい把握を
不動産収入と芸人収入は所得税法上違う扱いですが、どちらもお金を稼ぐための手段です。大切なのは収入と支出を正しく把握し適切な納税をすることです。不動産収入と芸人収入に限らず、「二刀流」として複数の収入源を確保している方も増えています。
複数の収入源を上手く活用することで経済的に充実した生活を送ることができるといいですね。そして税務上の問題が発生し「チクショー」とならないように適切な対策を講じましょう。
【取材協力税理士】
檜垣昌幸(ひがき まさゆき)税理士
2005年大原簿記専門学校を卒業後、経営コンサルティング会社へ就職。独立したのちに自動車販売会社での取締役着任を経て、税理士事務所に就職しサラリーマン大家さんの税務を多く担当。その後に独立し年商3000万未満のスモールビジネスに特化した事務所として活動している。
事務所名 : おまかせTAX/檜垣昌幸税理士事務所
事務所URL: https://omakasetax.co.jp/