夫の遺品を売る「ヤバい未亡人」たち、メルカリに出没…税金は大丈夫なの?
税金・お金

久々に実家に戻ると、老いた親の意外な一面を見ることはないだろうか。都内に住む主婦のJ子さんもその1人だ。J子さんの母は、5年ほど前に夫を亡くしてから1人暮らし。そんな母が、同世代の友人にすすめられてメルカリを始めたという。
J子さんは、母の出品リストをみて驚愕したという。「父の衣類やカメラ、本などを出品していたんです。5年経って、ようやく遺品を整理する心境になったのだと思いますが、そんな出品があるのは想定外でしたね」と、話す。
J子さんの母は「未亡人仲間たちから教えられた。けっこう稼いでいる未亡人友達もいる」と語ったそうだ。もちろん、出品時には「遺品」であることは明記しない。
「捨てることはできない。でも終活に向けて、できるだけ暮らしをコンパクトにしたい。そんなニーズにメルカリは合理的なのだと思いますね」とJ子さんは言う。
とはいえ「塵も積もれば山となる」はずだ。相続の分割協議が終わった後、身の回りの遺品を売り続けていた思いがけず金額が膨らむこともあるだろう。未亡人たちの合理的な選択に、何か不都合はないか。佐藤全弘税理士に聞いた。
●相続税のかかる財産とかからない財産
相続後の売買でも、相続税はかかってしまうのでしょうか。
「結論から言えば、J子さんの母は、追加で相続税を納税する必要はありません。
なぜそう言えるのか。まず、相続税のかかる財産とかからない財産について解説します。
相続税が課税される財産は、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。いわゆる遺産と呼ばれるものです。
遺産にはプラスの財産だけでなく、故人に借金があった場合には、マイナスの遺産として相続税の計算から差し引くことができます。遺品については故人が生前所持していた物で形見分けなどがされる金銭的価値があまりないものが一般的かと思います」
●30万円を超えるものがあれば、所得税が課税される
結論的には「相続税を追加で払う必要はない」とのことでしたが、そのほか、心配はないのでしょうか。
「J子さんの母は、相続の遺産分割協議が終わった後にメルカリに出品していたとのことです。すでに所有権が相続人(母)にあることから、遺品の売却によって相続税を追加で納税する必要はありません。遺品が洋服などの生活用品等の場合には、譲渡による所得税もかかりません」
思いがけず、金額が膨らんだ場合でも課税対象にはならないのでしょうか。
「転売等の営利目的による継続的取引の場合は所得税の課税対象となることがあります。しかし、遺品の整理ということであれば、問題ないと思います。
なお仮に、遺品の中に貴重なコレクションや骨とう品などがあり、1個(1組)の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得の場合は、所得税が課税されます。
譲渡所得の計算は特別控除もあるためすぐに所得税がかかるわけではありません。
なお、相続税のかからない財産のなかには墓地や仏具などがありますが、純金のおりんなど投資対象と思われるものは相続税の課税対象となります」
【取材協力税理士】
佐藤 全弘(さとう・まさひろ)税理士
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事務所名 : 佐藤全弘税理士事務所
事務所URL:http://satouzeirishi.com/