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タレント村上信五氏が農業ベンチャーの取締役に!社員と役員、雇用・税務は何が変わる?

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タレント村上信五氏が農業ベンチャーの取締役に!社員と役員、雇用・税務は何が変わる?
lemondrop / PIXTA

6月17日、アイドルグループ「SUPER EIGHT」の村上信五氏が、農業関連会社「ノウタス」の取締役に選任されたと発表された。村上氏は2023年に事業開発の非常勤社員として当社へ参画し、ぶどうブランドの事業責任者として商品開発やイベント運営をリードしてきたという。

今後はタレントと取締役の二足のわらじで活躍することが期待される。

今回、非常勤社員から取締役になったわけだが、そもそも取締役とはどういったものなのだろうか。また、社員と取締役では、雇用形態や税務上の扱いにどのような違いがあるのだろうか。花田準税理士に聞いた。

●企業経営の意思決定と業務執行を担うと同時に、会社の監督と株主への責任を負う

ーー取締役とはどういったものでしょうか。求められる役割についてもお教えください。

「取締役とは、株式会社において、会社の業務執行に関する意思決定を行う役職であり、会社法によってその権限や義務が定められています。

取締役は、企業経営の意思決定と業務執行を担うと同時に、会社の監督と株主への責任を負う、極めて重要な役割です。事業成長への貢献、適切なリスク管理、法令遵守、そして多様なステークホルダーへの配慮を通じて、企業の持続的な発展と企業価値向上に尽力することが求められます。」

●社員への給与は全額損金算入されるが、役員報酬の損金算入は一定の要件がある

ーー具体的に社員と取締役は、雇用形態、税務上の扱いについて、どのような違いがあるのでしょうか。

「社員(従業員)は雇用契約に基づく労働者であり、労働基準法等の『労働法』が適用され、給与は原則として全額損金算入されます。

一方、役員は委任契約で『労働法』の適用外であり、報酬(役員報酬)の損金算入には一定の要件があります。

非上場会社においては、『定期同額給与』(毎月同額支給の役員報酬)、『事前確定届出給与』(事前に税務署へ届け出た役員賞与)のみ損金算入が認められます。これを満たさない役員給与は、税務上の損金とは認められません。」

●社員から取締役へ昇格すると、取締役選任決議ほか各種手続きが必要

ーー社員から取締役へ昇格する際、会社としてはどのような手続きが必要となるのでしょうか。

「社員から取締役への昇格は、単なる役職変更以上に、法的な身分や責任が大きく変わるため手続きには注意を要します。

まず、本人の就任承諾を得た上で、株主総会での取締役選任決議が必要です。通常は普通決議(議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で可決)で行われます。必要に応じて、定款の取締役員数の上限変更も検討します。

次に、社員としての雇用契約を終了させ、会社と取締役の間の委任契約を開始します。これにより、労働法適用外となり、雇用保険や労災保険の対象外となります。

報酬については、株主総会で役員報酬を決定します。税務上の損金算入要件(定期同額給与や事前確定届出給与)を満たしているか確認することも重要です。

最後に法務局に役員変更登記申請を株主総会決議日から2週間以内に行います。

なお、税務署に対しては役員変更の届出書、事前確定届出給与の届出書、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどへは、役員変更や社会保険の資格変更(雇用保険の資格喪失など)を届け出ます。」

ーーーーーーーーー
株主総会での決議や税務署等へのさまざまな手続きを経て、企業経営を担う立場となった村上氏。その挑戦は、エンタメの枠を超えて社会とつながる「新しいアイドルのロールモデル」とも言えるだろう。今後の活躍を心から応援したい。

【取材協力税理士】
花田 準(はなだ じゅん)税理士、社会保険労務士
元国税調査官の税理士。国税局調査部にて大規模法人に対する税務調査に従事。
国税局退職後、税理士法人勤務を経て独立開業。
個人から中小法人への税務顧問、税務調査対応、事業承継・相続税対策をメインに行っているほか、社労士業務とのワンストップや業務効率化のためのサービスを提供している。
事務所名 :花田税理士・社労士事務所
事務所URL:https://h-taxsr.jp/

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