有村藍里さん、整形手術を告白して話題…400万円の費用は経費計上できる?
計上

女優、有村架純さんの姉でタレントの有村藍里さんが3月3日、ブログで「輪郭矯正という骨から輪郭を整える手術をしました。美容整形です」と告白し、大きな話題になった。
有村さんは「口元の突出感、笑うと歯茎が露出してしまうガミースマイル、口が閉じにくいことなどがありました」とコンプレックスがあったことを打ち明け、整形手術によって、「周りの人には表情が明るくなったと言ってもらえるようになりました。嬉しいです」とつづっている。
有村さんの手術を担当した美容クリニックが、ビフォアアフターを動画で公開しており、費用は400万円と書いている。
https://www.youtube.com/watch?v=_azrvY3KuFo
有村さんは広告塔になっているとも考えられるため、400万円を全額払っているのかどうかわからないが、見た目が重要視されるタレントが整形手術をする場合、費用を経費として計上することは可能なのだろうか。新井佑介税理士に聞いた。
●「業務上必要であるかどうか」が基準になる
「タレントが行った整形手術が経費となるのか、これはケースバイケースでないでしょうか。
過去に板東英二さんが、国税局による調査を受けた際、『カツラは経費で落ちると聞いたが、植毛は経費にならないことを知りました』と説明したこともあります。
少し脱線しますが誤解のないよう強調しますと、カツラだからOKで植毛だからNGというわけではありません。経費になるかどうかは、『業務上必要であるかどうか』を基準に判断する点はおさえておきましょう」
有村さんが400万円の整形手術費用を実際に払っている場合は、どうなるのか。
「有村さんが美容クリニックと何らかの広告契約をしている場合には、彼女が負担した整形手術費用は業務上必要であったと考えられるので、経費として処理できる可能性は十分あり得るかと思います」
●医療費控除の対象にはならないが…
芸能人だけでなく一般の人も含めて、医療費控除(医療費が一定の額を超えれば、確定申告の際に還付金を受け取ることができる仕組み)の対象にはならないのか。
「NOです。なぜなら所得税法基本通達73-4で『容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しない』とはっきりと明示されているからです。
ただし、容姿を美化することが目的ではなく、医師が必要として行った治療であれば医療費控除の適用対象になる可能性はあります。
治療のために必要な歯科矯正やインプラントは医療費控除の対象です。私見になりますが、精神病の原因が容姿にあり、その容姿を整形手術で変えることで精神病が回復すると医師が認めて整形手術を行った場合。このような整形手術費用は医療費控除の対象にもなりうるのかとも思います」
【取材協力税理士】
新井 佑介(あらい・ゆうすけ)税理士・公認会計士
AAG arai accounting group 代表。慶応義塾大学経済学部卒業後、BIG4系ファームを経て現職。MASコンサルティングや様々な融資案件に積極的に関与している。
事務所名 : AAG Arai Accounting Group / 経営革新等支援機関 新井綜合会計事務所
事務所URL: http://shozo-arai.tkcnf.com/pc/