個人事業主なら無制限!?会社も従業員も得する福利厚生費を理解しよう

福利厚生費という言葉はよく聞くけれども、具体的にはどのような定義でどのようなものを指すのか分からない、そういった方も多いのではないでしょうか。福利厚生費として経費計上することで節税につながります。このページでは、福利厚生費について知っておくべきポイントをご説明いたします。正しく理解して有効に使いこなしましょう。
目次
福利厚生費とは
福利厚生費とは、経費として認められる勘定科目のひとつで、従業員の福利厚生のために、すべての従業員に平等に支出する費用のことを言います。福利厚生とは、具体的には、生活の向上や労働環境の改善などのことを指します。また、その費用は社会通念上妥当な範囲の金額までとされています。
関連するものとして、法定福利費と法外福利費という言葉で区別して呼ばれることがあります。法定福利費とは、社会保険料など法律によって義務付けられている福利厚生費を指し、法外福利費とは、法律によって義務づけられていない福利厚生費のことを指します。
福利厚生費が認められるポイント
まとめると、福利厚生費として認められるポイントは以下を満たすことが必要です。福利厚生費は税法上にも具体的に定められているものでなく、税務署が注目しやすい科目です。このため、以下のポイントをしっかり満たすものを福利厚生費として計上するようにしましょう。
福利厚生を目的としていること
すべての従業員が対象であること
金額が常識的な範囲内であること
個人事業主の福利厚生費の扱い
福利厚生費は、すべての従業員を対象とすることが必要です。このため、すべての従業員を対象に法人契約した場合のスポーツクラブの会費は福利厚生費といえますが、社長一人またはその家族だけの法人や個人事業主が、社長やその家族でスポーツクラブを利用した場合には福利厚生費とすることはできません。
この点については、前述したとおり福利厚生費の基準が不明確なため、争いがある点ではありますが、福利厚生費として認められるのは難しいようです。
逆に言えば、個人事業主であっても従業員が複数人いる場合であれば、福利厚生費として認められるためのポイントを満たしている限りは、無制限に使うことができます。
福利厚生費に似ている経費
また、福利厚生費に似ているものとして、交際費や会議費が挙げられます。たとえば、すべての従業員を対象とした飲み会の費用であれば福利厚生費とすることができますが、一部の従業員との飲み会の費用であれば交際費となります。
福利厚生費になる費用の例
それでは実際に福利厚生費に分類される費用はどんなものがあるのでしょうか。福利厚生費として一般的に認められやすい例は以下の通りです。
社会保険料
法律の規定によって事業主が負担する、従業員の健康保険料・厚生年金保険料。雇用保険料など。
慶弔等の費用
従業員やその親族の結婚祝・出産祝・香典・病気見舞いなど。
会社行事の費用
すべての従業員を対象にした社員旅行の代金・懇親会の代金・忘年会の代金など。
お茶代やお菓子の費用
従業員を対象にしたものであれば福利厚生費となります。来客にも利用するものであれば交際費とすることもできます。
医薬品の購入費用
すべての従業員が利用できる、会社に常備するための医薬品など。
家賃手当や退職金などの費用
すべての従業員を対象として、一定のルールに則って支給する生活の補助のため費用は福利厚生費となります。
社宅やスポーツクラブなどの費用
すべての従業員を対象として、一定のルールに則って支給する各種施設の利用費用は福利厚生費となります。
資格取得や自己啓発の支援費用
業務に役立つ資格取得のための勉強や、セミナーなどへの参加費用であれば福利厚生費となります。
従業員の制服や作業服の支給費用
ただし、スーツのようなプライベートでも利用できるものは福利厚生費には認められません。
おわりに
いかがでしょうか。福利厚生費は節税に活用できる勘定科目のひとつですが、その分、税務署が目を光らせている部分でもありますので、正しく理解して使いましょう。この記事が福利厚生費の理解の一助になれば幸いです。
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