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仮想通貨 損益計算について

例えば年末時点の総資産から原資を引き、その差額で利益を求めた場合、移動平均法や総平均法を使ったことにはならないのでしょうか?
必ずどちらかの計算方法を用いて利益を求めなくてはならないのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
仮想通貨の取引の損益の計算は、原則移動平均法、継続適用を前提に総平均法を使用することとされています。
仮に最初に仮想通貨を買ったときの取得原価(原資)を使用すると、売買損益の金額が異なることなり、算出される税額も異なってくることから、そのようなやり方は認められないと考えられます。
以上、ご参考までにお願いいたします。

本投稿は、2018年03月07日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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