表彰金・報奨金に税金はかかる?課税のしくみを税理士が解説
税金・お金
仕事で成果を挙げて表彰金や報奨金を受け取る…従業員にとっては嬉しい瞬間だろう。
一方で「このお金には税金がかかるの?」と気になったこともあるのではないだろうか。税金がかかる場合、受け取ったお金全てが手元に残るとは限らないので注意が必要だ。
そこで表彰金・報奨金にかかる税金について、小野好聡税理士に聞いた。
●表彰金や報奨金は、原則「給与所得」として課税の対象に
ーー会社から表彰金や報奨金を受け取った場合、税金はかかるのでしょうか。
「会社から受け取る表彰金や報奨金は、原則として『給与所得』に分類され、課税の対象となります。
ただし、通常の職務範囲外の功績に対する一時的な支払いは『一時所得』、継続的な支払いは『雑所得』として扱われることがあります。この場合は、受け取った金額により、従業員自身が確定申告をする必要があります。
なお、永年勤続者に支給する記念品や、旅行・観劇への招待費用については、特定の要件を満たす場合は非課税となります。」
ーー金銭ではなく、表彰品を受け取った場合はどうなるのでしょうか。
「表彰品(物品)の場合でも、その経済的利益は原則として給与所得となり、課税対象です。
ただし、前述した永年勤続や創業記念の記念品が、現金や商品券などでなく、社会通念上相当な価額であるなど、特定の要件をすべて満たす場合に限り非課税となります。
一方で、要件を満たさない物品や換金性の高いものは、給与所得として課税される可能性があります。」
●給与所得であれば源泉徴収義務が発生。社会保険料の算定対象となるかも確認を
ーー会社側が、従業員へ表彰金や報奨金を支給する際の、税務上の注意点をお教えください。
「会社側の注意点として、まず支給する表彰金等がどの所得区分(給与所得・一時所得・雑所得等)に該当するか正確に判定することが重要です。
給与所得と判定されれば、原則として源泉徴収義務が生じます。一時所得や特定の雑所得とは扱いが異なりますので注意しましょう。
なお、記念品等を非課税とするには、厳格な要件を満たすかの確認が必要です。
表彰金や報奨金、記念品等が、社会保険料の算定対象となる否かも、所得税の扱いとは別に確認しましょう。」
【取材協力税理士】
小野 好聡(おの よしふさ)税理士・公認会計士・宅地建物取引士・介護事務管理士
介護・障がい福祉事業専門の税理士事務所。サブスク税務顧問、開業・立ち上げ支援など各種サービスを提供。同事業に強いパートナーとしてビジネスをサポートしている。
事務所名 :のどか会計事務所
事務所URL:https://nodokaya.jp/nodoka_kaikei/















