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酒造会社がつくる「アルコール消毒酒」の酒税が非課税に、国税庁が新方針

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酒造会社がつくる「アルコール消毒酒」の酒税が非課税に、国税庁が新方針
菊水酒造が発売した「アルコール77」

国税庁は5月1日、新型コロナウイルス対策の一環で、酒造会社が製造する「高濃度エタノール製品」について、「不可飲処置」を施したものについて、酒税を課さない方針を発表した。手指消毒用として各社が出している製品の酒税が非課税扱いになり、普及に向けた動きを後押しすることになりそうだ。

国税庁は「不可飲処置」の主な要件として、

・厚労省の取り扱いにしたがって、手指消毒用エタノールの代替品として使用されるものであること

・製造、販売に関して、都道府県の衛生主管部と市町村の消防本部に相談し、指示に従うこと

・容器に「飲用不可」の表示や、管理番号を付すこと

を挙げている。

ただ、厚労省が、臨時・特例的な対応として、「高濃度エタノール製品」の取り扱いを定めている間に限るとしている。

また、詰め替えや、表示の書き換えをするなどして、酒として転売する場合は、酒税法違反に該当し、刑罰の適用対象となるという。

国税庁酒税課は「医療機関や高齢者施設など必要としているところに広く行き渡るようにした」と話している。

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