「面倒だから白色申告でいいや!」テキトー経営者が陥りかねないワナ
白色申告
税務申告で、ちゃんとしたいと思う個人事業主やフリーランスは、様々な控除が認められ、お得な青色申告を選択するのでしょうが、中には、「面倒だ」という理由で白色申告で構わないと考える人もいるようです。
ネットのQ&Aサイトには、「青色申告でここ2年ほど申告してきたのですが、複式簿記が面倒なのと売上も大したことはないので白色申告に変えたい」「税金は高くなっても構わない」との相談が寄せられていました。
青色申告から白色申告に変えることのメリット、デメリットはどのような点があるのでしょうか。松本佳之税理士に聞きました。
●会計の知識をそれほど必要とせず、手間もかからず
「白色申告の場合でも帳簿を作成し、保存しなければなりません。また、請求書等も一定期間保存しておく必要があります。
ただし、青色申告の場合と比べると簡易的な帳簿でもよいこととされています。必ずしも複式簿記でなくてもよく、簡易簿記の様式で、一定の場合には日々の取引の合計金額を一括記載することもできます。
青色申告の複式簿記の場合は、会計ソフトを使わないと、現実的に帳簿を作成するのが難しいのですが、白色申告の簡易簿記であればエクセルなどのスプレッドシートでも十分作成することができます。このように、会計の知識をそれほど必要とせず、手間もかからないのが白色申告のメリットです」
●恐ろしいリスクも
では、デメリットはどうなのか。
「白色申告の場合は、65万円の青色申告特別控除が使えなかったり、欠損金の3年間の繰越しができないなどといったことは聞いたことがあるのではないでしょうか。
その他にも白色申告の場合は、税務調査が入ると『推計課税』される可能性があるという大きなデメリットがあります。推計課税とは、帳簿等が不十分と判断されたときに、税務署が所得を推測して、課税してくることをいいます。税務署の裁量が働くので、税金を多く払うことにもなりかねません。
もちろん帳簿書類をきちんと作成・保存していれば、恐ろしい『推計課税』をされることはありません。でも、結局そうするのであれば、青色申告を選んでメリットを受けた方がよいのではないでしょうか」
【取材協力税理士】
松本佳之税理士
税理士・公認会計士。みんなの会計事務所(大阪市)代表。「税理士のノウハウを会社成長の力に」をモットーに、大阪で起業支援、中小・ベンチャー企業の支援や税務の他、個人確定申告、相続・相続対策等の税務業務を手掛ける。
事務所名 :みんなの会計事務所
事務所URL:https://www.office-kitahama.jp/














