「配達仕事しながら旅をする」新しいワークスタイル、税金はどこに納めるの?
確定申告

新型コロナウイルスの感染拡大は、日本人の働き方を大きく変えようとしている。その一例として、宅配需要を追い風に、稼ぎながら旅をするワークスタイルが広がっていると時事通信(6月26日)が報じた。
適宜、PCR検査やコロナ対策を万全にした上で、ネットカフェなどに寝泊まりし、旅しながら働いているのだという。ネットでも旅しながら、全国各地でUberEatsの配達員をする若者たちの記事を読むことができる。
しかしこのような働き方をする場合、どこにどう納税することになるのだろうか。ひとつの土地にとどまらず、全国各地で個人事業主として働く人たちは、どのような税金を、どこの自治体に納めることにになるのか。
三宅伸税理士に効いた。
●原則は「生活の本拠とされる所」
「特定の住所を持たずに、各地を転々としながら暮らすアドレスポッパーや、シェアオフィスなど様々な場所で仕事をするノマドワーカー。時代とともに働き方も大きく変わってきています。
働き方や生活様式が変わっても日本で暮らす限り、生活している場所に住所を置き住民登録しなければなりませんし、納税義務もあります。もちろん適切な行政のサービスをうけるためにも住民登録は必要です」
では、アドレスポッパーのような住む場所を定めない働き方をしている方は、どうすればよいのでしょうか。
「原則、住居の実態のある『生活の本拠とされる所』で住民登録することになっていますが、他の市町村に転出しても新住所に住むのが1年未満であるとわかっている場合や進学のため実家を離れるが卒業後は実家に戻るような場合は、生活の本拠は変わらないとみなされるケースがあります。
実際、実家やシェアオフィス等を『生活の本拠とされる所』として住民登録し納税を行なうアドレスホッパーの方も多いようです(市区町村により対応が異なる場合があります。必ず住民登録しようとする市区町村にご確認ください)」
●「所得税や消費税の確定申告の提出や納税」が必要な場合も
東京国税局が「ウーバーイーツジャパンに対し配達員の報酬などについての情報提供を求めた」と報道されています(7月1日朝日新聞)。このことは納税にも何らかの影響があるのでしょうか。
「契約上ウーバーイーツジャパンの配達員は、個人事業主になり、所得税や消費税の確定申告の提出や納税をしなければならない場合もあります。住民税や事業税は確定申告の情報をもとに各自治体が計算します。納付書が送られてくるのでそれに従って納税を行います。
申告書の提出および納付先は、所得税(必要があれば消費税)は原則『その提出日の住民登録したところ』の所轄税務署長です。
また住民税(事業税の納税義務がある場合も)は原則、確定申告書提出の年1月1日の住所地(または居所地)の市区町村です。
確定申告書の提出を忘れている場合、自ら期限後申告書を提出することで加算税が軽減されます。個人事業主として青色申告の承認申請や経費の領収書等の保管、帳簿管理を行い無駄な費用をおさえることも大切です」
【取材協力税理士】
三宅伸(みやけ・しん)税理士
大阪府立大学経済学部卒業後大手リース会社勤務。仕事、育児、勉強を両立しながら大阪の税理士法人に勤務。平成26年11月堂島で三宅伸税理士事務所を開業。設立当初からクラウド会計の導入をすすめコロナ禍でもストレスフリーな事務環境の提供している。常にお客様の立場に立って考えお客様と共に成長していくことをモットーに起業支援、医療関係、相続等を軸に幅広く活動している。
事務所名 :三宅伸税理士事務所
事務所URL:http://miyake-tax.jp/index.html