個人事業主・副業会社員のための経費相談所【vol.1 看板犬は経費にできる?】
確定申告

所得税の確定申告シーズンが始まりました。申告書の作成に当たり、経費計上について悩む方も多いのではないでしょうか。
税理士に無料で相談できるQ&Aサービス「みんなの税務相談」でも、個人事業主や副業をしている会社員の方々から、経費に関するお悩みがたくさん寄せられています。
そこでフリーランスのライターでもある筆者が、それらの中から役立つ投稿をピックアップし、連載形式でご紹介。
第1回は「ちょっと特殊な費用」についてみていきましょう。
● Q.看板犬の購入代金や飼育費用は経費にできる?
ペット服をネットで販売しています。飼い犬にモデルをさせたり、SNSで顧客を集めるなどしています。看板犬の購入代金や飼育費用は経費にできるでしょうか?
ーーA.「経費にできる。購入代金は減価償却資産として計上」
広告のために飼育しているならば、犬の購入代金や飼育費用は経費にできます。犬猫鳥等は「減価償却資産」に該当するため、購入代金を耐用年数の期間で経費に算入します。
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● Q.夫婦でブログを運営。取材費は全額経費にできる?
夫婦で飲食店や旅行先を紹介するブログで収入を得ています。夫は個人事業主で、妻は会社員のため事業専従者ではありません。この際の取材費は夫の分しか認められませんか?
ーーA.「夫の取材費は経費にできる」
当面は夫の分のみを経費計上し、奥様が仕事をやめて、事業専従者になったときに両方の経費を計上してください。
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● Q.取引先から支払われたホテル代と実費の差額が。どう処理する?
取引先より業務に付随するホテル代が支払われ、源泉徴収されています。支払われた金額より実費が安い場合、差額分はどう処理すればよいのでしょうか?
ーーA.「支払われたホテル代は売上に計上」
源泉徴収されているホテル代は売上に計上し、実際の宿泊費は経費に計上します。
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● Q.パソコン代と延長保証の料金、別々に計上できる?
白色申告の個人事業主です。パソコン価格は9万円ですが、延長保証の料金を含めると10万円を超えてしまいます。延長保証は別で経費にできますか?
ーーA.「別の経費で計上できる」
延長保証の料金は、延長期間分の保証サービスを受けるための対価なので、パソコンとは別経費として処理して差し支えありません。
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● Q.旧年と新年をまたぐ場合の経費計上はどうする?
クレジットカードの支払いが翌年になる場合、経費計上は購入日と支払日のどちらにすべきでしょうか?
ーーA.「原則購入日で経費計上する」
原則「発生主義」で行うため、購入日に経費計上します。
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経費をもれなく算入することで節税につながりますが、経費にできるか、計上の仕方が正しいかで迷われるケースは多いもの。そのような際には、近くの税務署や税理士に相談するなどし、適切に処理しましょう。
次回のvol.2では、自宅兼事務所の経費についてご紹介します。
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