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働く学生の強い味方「勤労学生控除」で年収130万円まで非課税に!思わぬ落とし穴も…

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働く学生の強い味方「勤労学生控除」で年収130万円まで非課税に!思わぬ落とし穴も…
mapo / PIXTA

夏休みは時間がたっぷりあるため、アルバイトで少しでもお金を稼ぎたいと考えている学生の方もいることだろう。ただし学生であっても年収が一定額を超えたら、所得税や住民税を納めなければならないので注意が必要だ。

アルバイトなどの給与にかかる税金は、給与収入から各種控除を差し引いた金額に課税されるしくみだが、学生の税負担を軽減できる控除として「勤労学生控除」がある。

では勤労学生控除を適用することで、どのようにおトクなのだろうか。さらに申請方法や利用する際の注意点はないのかを、内山 瑛税理士に聞いた。

●年末調整または確定申告の際に勤労学生控除の申請を行う

「勤労学生控除」は、働く学生を対象とした、所得税の軽減を図ることができる制度です。具体的には年間のアルバイト等の収入が130万円以下(給与所得控除55万円+基礎控除48万円+勤労学生控除27万円)であれば、その収入に対する所得税が免除されます。

勤労学生控除を利用することで一定の経済的負担を減らすことが可能ですが、この控除を受けるためには、特定の条件を満たす必要があります。

まず、特定の学校に所属している生徒や学生である必要があります。また、勤労による給与所得があること、給与所得の総額が75万円以下で、かつ勤労以外の所得が10万円以下であることも条件とされています。年齢については特に制限は設けられていません。

<参考>
国税庁|勤労学生控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

勤労学生控除を受けるためには、年末調整で「扶養控除等(異動)申告書」の勤労学生控除に関する記述を記入し、勤務先に提出します。勤務先が2か所以上の場合は、自分で確定申告を行い、勤労学生控除に関する記述を記入して税務署に提出します。

もし勤労学生控除の適用漏れがあった場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年以内に遡って申告することが可能です。年末調整をした人は確定申告、確定申告をした人は更正の請求を行うことで、所得税の還付(払い戻し)を受けることができます。

なお、勤労学生控除を適用したかは、源泉徴収票や住民税決定通知書の勤労学生控除の欄にチェックがついているかどうかでわかります。

●「住民税」と「親の扶養」に留意

勤労学生控除について注意すべき点は、住民税との関連性です。住民税における勤労学生控除の額は26万円と、所得税における額よりも少なく設定されています。また給与所得控除は所得税と変わりませんが、基礎控除も所得税とは異なり43万円であるため、これらの額を合計した結果、年収が124万円を超え130万円以下の範囲になると、所得税は非課税であっても、住民税所得割が課税される可能性があります(ただし年収がそれ以下であっても住民税の均等割が課税されます)。

また、親の扶養控除の観点からも注意が必要です。勤労学生控除を適用し、学生自身の所得税や住民税が非課税になったとしても、年間の給与収入が103万円を超えると、親の扶養から外れてしまいます。親が扶養控除を享受できなくなることにより、家族全体として見た場合、経済的に不利益を被る可能性があります。

●世帯収入はどうなる?税額シミュレーション

では、学生本人が働かなかった場合と勤労学生控除を適用して124万円まで働いた場合、世帯全体の税負担がどうなるか、シミュレーションしてみましょう。

【条件】親の給与所得500万円(学生本人以外の扶養控除・配偶者控除、給与所得控除、社会保険料を控除した金額)。学生本人が19歳以上23歳未満の場合(※住民税は自治体によって異なるためあくまで参考としてください)

・学生本人が働いていない場合
親の税金(扶養控除と基礎控除を適用)…所得税357,800円、住民税414,500円
合計772,300円

・学生本人が124万円の給与を得た場合
親の税金(基礎控除のみ)…所得税486,500円、住民税459,500円
本人の税金…所得税0円、住民税5,000円(均等割のみ)
合計951,000円

以上のように、勤労学生控除は「働きながら学業を続ける学生を支援する制度」であり、その適用条件や手続き、そして制度を利用したときの影響について理解しておくことは重要です。各自の状況に合わせて適切に利用し、学業と仕事の両立を支える手段として活用していきましょう。

【取材協力税理士】
内山 瑛(うちやま・あきら)公認会計士・税理士・行政書士

私たちは「お客様の成長のよきパートナーとなる」ことをモットーに、記帳代行・税務申告にとどまらず、お客様の総合的なサポートをさせていただいております。 「親身に」「誠実に」「迅速に」対応することが会計事務所の責務であるとの信念のもと、お客様の利益のため、精一杯貢献させていただきます。

事務所名 :内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所
事務所URL:http://www.uchi-zeirishi.com

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