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社長のヒミツ、愛人と行ったホテルの費用を経費に…バレたらどうなる?

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社長のヒミツ、愛人と行ったホテルの費用を経費に…バレたらどうなる?
写真はイメージです(buritora / PIXTA)

愛人や出会い系サイトで出会った女性とホテルに行った場合、経費にできるのかーー。税理士ドットコムに企業経営者とみられる人から、こんな相談が寄せられました。

相談者は、「業務で遅くなったためホテルに泊まった」として、経費にできると知人に言われたそうだ。

この企業経営者の相談をどう考えればいいのか、​​藤井一弘税理士に聞いた。

●業務と無関係の場合、課税されることに

ビジネスホテルのみならず豪華なホテルへの宿泊なら、単身や2人での場合も名簿登録する必要があるはずです。愛人(女友達)と仕事、業務上の話で泊まったならば、内容を記録するなり、会社にとって業務上の必要性や何の業務関係で宿泊したのか、旅費精算や報告書という形で出さなければならないでしょう。(旅費規程に則り、写真や日程表、レジュメの一部を添付するように会社の要件として、求められることが多いと推察されます)

また、愛人のマンション借上代や旅行費用、業務と関係ない支出を会社経費にした場合、後日の税務調査で内容が明らかになれば、業務上の経費でなく、社長個人に対する役員賞与課税という形で課税されます。

そうなると会社の経費にならないばかりか、社長の給料に臨時賞与として所得税(住民税)の課税と法人税、消費税の追徴課税というトリブルパンチとなります。

不適切な支出としてバレた場合は、トリプル課税と会社経理担当者や関係者への不信感となり、税金以上に、会社のリーダーとしての器に疑問視となる可能性があります。

愛人に対する支出については、税務上認められる、認められないにかかわらず自己資金、自己負担を念頭にした方がよいと思います。

【取材協力税理士】
​​藤井 一弘 (ふじい・かずひろ)税理士
税理士・行政書士として、デリヘル、キャバクラ、ホストクラブ等、ナイトビジネス経営者の税務顧問やコンサルタントを手がける。税務署・国税局の税務調査・査察関連の対応歴35年。調査立会日数は400日を超える。税務調査の立ち会いはもちろん、突然の無予告調査対応、納税額、納付計画の代理交渉の実績多数。また、性風俗営業・風俗営業の警察許可申請や風俗業者の社会保険手続の実績も多数有り。日々、全国からナイトビジネスについての相談が寄せられている。
事務所名:藤井一弘税理士事務所
事務所URL:http://www.deli-kaikei.com/

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