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今さら聞けない、給与明細の解読法「何でこんなに引かれるの?」

給与計算

今さら聞けない、給与明細の解読法「何でこんなに引かれるの?」
写真はイメージです(cba / PIXTA)

会社から毎月もらう給与明細。「何だかややこしい」と考えて、手取り額の確認だけで済ませていませんか。

ネット上では、「給与明細の見方がわからない」という声が少なくありません。さらに、給与明細をみて、「引かれすぎじゃない?」「なんでこんなに引かれているの?」と驚いている人も見受けられます。

給与明細には、基本給や手当以外に控除額も書いてありますが、どのようなお金が基本給から引かれているのでしょうか。意外と知らない給与明細の見方を、水村耕史税理士の協力を得て確認してみましょう。

●給与から引かれる社会保険料

社会保険料

まず、給与から引かれるのは、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料などの社会保険料。社会保険料の額は、4月から6月にもらった給与の額によって決まります。つまり、この時期にもらった給与が多ければ、引かれてしまう社会保険料も多くなるということです。

雇用保険料は社会保険料とちがい、その月の給与によって額が決まります。そのため、給与が多い月は多く引かれることになります。

●「年末調整」で精算される所得税

雇用保険料と同じように、所得税もその月の給与によって額が変わります。ただ、給与から引かれる金額はざっくりとした金額です。

なぜざっくりなのかというと、所得税は月の支給額ではなく年収によって決まるためです。年収が決まるのは年末。それまでは所得税がわからないため、おおよその金額が引かれることになります。

もちろん、本来払わなければいけない所得税を上回る額が引かれてしまった場合は年末調整でかえってきます。逆に、本来の所得税額を下回ってしまった場合は、足りない分の所得税を払わなければいけません。年末調整をすることで、所得税の過不足が精算されるのです。

●毎月決まった額が引かれる住民税

住民税は、前年の所得によって決まります。給与が多くても少なくても、毎月引かれる金額は変わりません。

注意しなければいけないのは、新卒の新入社員など、前年に所得がなかった人や少なかった人です。このような場合、入社1年目に住民税が引かれることはありません。ところが、前年の所得がある2年目からは、住民税が引かれるようになります。給与明細をみて、手取りが少なくなっていることにショックを受ける人もいるでしょう。

もちろん、同じ新卒でも学生時代にバイト三昧で、年間150万円などたくさん稼いでいたという人は1年目から住民税が引かれます。かならずしも2年目の手取りから少なくなるというわけではありません。

住民税

●税金の対象になる金額もわかる

最後に、給与明細に書いてある「課税支給額」と「非課税支給額」を確認しましょう。「課税支給額」は、給与(総支給額)から「非課税支給額」を引いたものです。そして、「課税支給額」から社会保険料など、税金がかからない項目を引いたお金が課税対象額(税金がかかる金額)となります。この課税対象額をもとに、税金(所得税)が決まります。

一方、「非課税支給額」は交通費など税金の対象とならない金額のことをいいます。ただし、通勤距離や金額などによっては交通費も税金の対象になることがあるので、注意しましょう。

給与明細

給与明細をみると、ここで記した以外にも細かい項目が書いてあります。手取り額だけ確認するのではなく、どんなお金がいくら控除されるのかはチェックしておきたいものです。

水村耕史税理士は次のように話します。

「最近ではふるさと納税の普及により、自分の所得に注目する方も増えてきたものの、相変わらず毎年いくらの税金を支払っているのかを意識する機会は少ないです。平成30(2018)年より配偶者控除の改正も行われましたので、パートをしている主婦(主夫)の方々の働き方を見直すと効率的な世帯収入の増加も見込めます。

年末調整は年一回の自分の納めた税を見直す機会ですので、今年はいつもと変わったことはなかったかをきちんと確認して、適正な金額の納税を行っていただきたいと思います。

たとえば、手術を受けたり新しい保険に入ったりした場合、医療費控除や生命保険料控除に該当する可能性があります。税金が安くなるので、見逃すのはもったいないです」

【取材協力税理士】
水村 耕史 (みずむら・こうじ)税理士
個人事務所、BIG4税理士法人、アクタス税理士法人を経て、平成26年に独立。平成28年10月にSwitch税理士法人を設立。現在Switch税理士法人の代表社員のほか、ITベンチャー企業、studioNASの代表取締役兼CEOを兼務。
事務所名 : Switch税理士法人
事務所URL:http://switch-c.com/

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