賢く使って節税!フリーランスも知っておくべき「会議費」とは?

フリーランス(個人事業主)ができる節税には経費を増やすことが挙げられます。もちろん、節税のために本当は経費でないものを経費にすることはすべきではありませんが、本当は経費なのに経費としていなかったり、正しく経費計上せずに本来得られるはずの節税効果を得られなかったりするのは非常にもったいないことです。忘れられがちな「会議費」をしっかりと理解すれば、適切な経費計上に一歩近づきます。このページではこの会議費についてご説明いたします。
目次
会議費とは
会議費とは「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」と規定されている勘定科目のひとつです。なお、飲食物だけでなく、会議(・打ち合わせ)を行うために発生した会場費やその資料代なども会議費としての計上が可能です。
交際費よりも会議費での計上を優先しよう
この会議費は、一見すると、交際費と似ていますが、全くの別ものです。また、交際費として計上するよりも会議費にできるものは優先的に会議費に計上した方がメリットがあります。
交際費は、平成18年度の税制改正で、交際費の5,000円基準というものができました。これは、簡単に言うと、「社外の人との飲食費について、1人あたり5,000円以下で、書類の保存などの要件を満たしているものは交際費にできない」というものです。このため、5,000円以下のもので、会議のための飲食といえるものは会議費として計上するようにしましょう。
また、交際費は、全額を経費として計上することができませんし、計上できる額にも上限があります。このため、会議に関連する支出で会議費として処理できるものは、交際費などよりも優先した方が節税メリットにつながります。
会議費に計上できる例
会議を行うために支出したものであれば、以下のようなものは会議費として処理できます。
会議費として処理するためには、「社外の人との会議に要した支出」であること、飲食費については「通常の会議を行う際にかかる昼食程度の金額である」こと、会場使用料については「喫茶店・レストランや貸会議室など、通常会議を行う場所である」ことが必要であることを覚えておきましょう。
- 飲食代
- 弁当代
- 茶菓子代
- 会場使用料
- 資料の印刷費
会議費にするために領収書にメモを記入しよう
また、会議費や交際費は、租税回避に悪用されることも多いため、税務調査などの対象になりやすく、指摘されやすいポイントなので、領収書などには以下の点をメモしておくと良いでしょう。
- 会議の年月日
- 参加した人や会社の名前とその参加人数
- 会議の内容や目的
- (記載が無い場合は)店名・住所
おわりに
先述したように、会議費は税務調査の対象となり指摘されやすいポイントです。正しく理解して適切に処理を行い、もし指摘された場合にも備えつつ、ご活用ください。
税理士をお探しの方は税理士紹介サービスをご利用ください。
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!