インボイスにおける非課税取引について〜切手や商品券、家賃、手数料など

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【インボイスQ&A】非課税取引について〜切手や商品券、家賃、カード手数料など

インボイス(適格請求書等保存方式)制度のスタートに伴い、仕入税額控除をするにはインボイスの発行が必要になりました。しかし郵便切手や商品券などの「非課税取引」についてはどのように対応すればよいのでしょうか? 非課税取引の計上や請求のポイントについて、具体的な事例を「みんなの税務相談」に寄せられた投稿の中からいくつかご紹介します。

目次

Q.非課税の郵便切手、どう申告すればいい?

郵便切手を購入したら領収書が非課税となっていました。確定申告ではどう申告したらいいのでしょうか?

A.購入時に課税仕入とし仕入税額控除の対象とする(回答:米森まつ美税理士)

切手は購入時には非課税で、使用したときに課税仕入れにすることになります。ただし帳簿に「郵送用切手購入」と記載することで、購入時に課税仕入れにすることが認められます。インボイス制度が開始された後も同様の処理となります。

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Q.インボイスの郵便特例

インボイスの郵便特例が適用されるものは切手、レターパック、適用されないものは後納郵便と認識しています。例えば官製ハガキの購入、書留、速達などは、切手を貼ってポストに投函するものではないので、インボイスは発行されるのでしょうか?

A.郵便関連ではインボイスが発行されないものもある(回答:小川真文税理士)

インボイス制度では、事業上インボイスの交付が難しいものは交付義務が免除され、一定の事項を記載した帳簿を保存すれば、仕入税額控除が可能です。郵便切手もインボイスの交付義務免除の対象です。ただしそれ以外の郵便関係のサービス・商品(ゆうパック等)については交付義務免除対象外と思われますので、インボイスの交付を求めることになります。

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Q.取引先への郵便切手代の請求について

弊社では、取引先へ書類を送付した際の切手代を請求するのですが、インボイスに対応した独自の請求書フォーマットでは商品は課税、切手代は非課税となっています。問題ないのでしょうか?

A.請求書で課税取引10%と記載する(回答:竹中公剛税理士)

切手は購入時は非課税ですが、使用した段階で課税になります。そのため請求書では切手は課税取引10%としてください。

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Q.贈呈用食事券は課税仕入れにできる?

贈答用にホテル食事券を購入し、領収書に10%の消費税が記載されていて、インボイス番号もあります。商品券や食事券などは、購入時は消費税非課税となり、課税仕入にできないと思っていましたが、領収書がインボイスで消費税が明記されているなら課税仕入にしてもいいでしょうか?

A.課税仕入れにはできない(回答:竹中公剛税理士)

消費税は役務の提供時に発生するため、購入だけでは課税仕入れにできません。贈呈後にそれを使用したレシートをもらえば課税仕入れにできるでしょう。

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Q.クレジットカードの手数料の会計処理は?

事業者です。お客様がクレジットカードを使うと、カード会社へ支払う手数料が差し引かれて入金されます。これまでは振込手数料として処理していましたが、インボイス制度ではどのように処理をすればよいでしょうか。

A.支払手数料として処理(回答:丹野裕二税理士)

振込時に差し引かれるカード会社の決済手数料は非課税なのでインボイスは不要です。勘定科目は「支払手数料」とし、課税区分を非課税とします。

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Q.アパート家賃のインボイスについて

賃貸アパートのオーナーです。家賃収入は1000万以上ありますが、住宅用のアパート経営でそれ以外の事業はしていません。そのためインボイス制度の影響はなく、免税事業者のままでいようと思いますが問題ないでしょうか。

A.アパートの家賃は非課税仕入なので問題なし(回答:前田靖税理士)

そのご理解でよろしいかと思います。アパートの入居者は事業者ではないと思いますし、事業者であったとしてもアパートの家賃は非課税仕入なので、そもそも消費税の仕入税額控除の対象になりません

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Q.自宅兼事務所の家賃計上

会計ソフトの入力で迷っています。自宅兼事務所の家賃について、インボイス導入後は、「請求書区分(適格、適格でないか)」、「仕入税額控除(100%、80%経過措置、50%経過措置、控除不可)」を選択するようになっています。住宅家賃は非課税とのことですが、どのように入力をしたらいいでしょうか。

A.「非課税仕入」または「対象外」を選択(回答:竹中公剛税理士)

非課税なので、「非課税仕入」または「対象外」を選んでください。補助科目をつくり最初から設定すると楽です。

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Q.不動産売買の領収書のインボイス

土地・建物を売却した時に、税抜1020万円(土地800万円、建物220万円)で、内消費税が建物分の20万円の場合、手付金の領収書が100万円、残金の領収書が920万円だとすると、それぞれの領収書の消費税は、どのように記載すればよいのでしょうか。

A.消費税は資産引き渡し時に認識される(回答:前田靖税理士)

消費税を認識するのは資産の引渡し時です。手付金は引渡し前の一部前受金なので不課税。分かりやすいように税抜経理で仕訳で説明すると以下のようになります。

手付金受領時…現金預金100万円(不課税)/前受金100万円(不課税)

残金決済引渡し時…現金預金920万円(不課税)、前受金100万円(不課税)/土地800万円(非課税)、建物200万円(課税売上)、仮受消費税等20万円(不課税)

つまり、手付金の領収書の但し書きは、土地建物代金の前受金としてで消費税は記載なし、残金の領収書の但し書きは、決済残金としてで消費税の記載ありとします。

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Q.青空駐車場は消費税の対象になる?

駐車場経営で、水たまりができそうな部分のみ砂利を敷き、特にロープ等で区画していない大体のスペース毎に、利用者の名前を貼ったブロックを置く場合、消費税の対象になりますか?

A.更地で手を加えない状態での貸し出しは非課税(回答:小川真文税理士)

非課税の対象は原則的に「更地」での貸付との定義で、手を加えない状況での借主への提供であれば非課税と考えます。このケースは非常に微妙で、インボイス制度への対応を含めて、借主が課税事業者である場合には消費税課否の判断が必要と考えますので、税務署へ相談することをお薦めします。

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Q.パーキングメーターの消費税区分について

法人です。パーキングメーター作動手数料を今までは駐車料として旅費交通費(課税)で計上しておりましたが、調べると行政手数料となり非課税扱いと記載がありました。消費税区分は、課税・非課税どちらでの計上になるのでしょうか。

A.パーキング・メーターの作動手数料は非課税(回答:竹中公剛税理士)

インボイス制度への対応
パーキング・メーターの作動手数料、パーキング・チケット発給機の発給手数料は、警察手数料に該当し、消費税法第6条で消費税は非課税とされています。
上記により非課税です。

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Q.取引先とのゴルフコンペの会費

弊社社員が取引先主催のゴルフコンペに参加するに際し、主催者に支払う次の「会費」について、消費税の課税対象に該当するかお教えください。いずれも請求書に消費税率、消費税額の記載はありません。
(1)賞品代に充当する「会費」
(2)プレー後の懇親会費用に充当する「会費」

A.いずれの会費も仕入税額控除は難しい(回答:勝部貴史税理士)

1は、賞品代に充当となると対価性がなさそうなので、消費税の不課税取引となり、仕入税額控除は難しいです。2は、インボイス発行が無い場合は仕入税額控除は難しいでしょう(経過措置で2026年9月末までは80%控除、2029年9月までは50%控除)。

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インボイス制度の最新情報については国税庁の特集ページをご参照ください。

非課税取引にまつわるインボイスでお悩み事はありませんか?

インボイス制度の導入にかかわらず、実務上では「非課税取引」に該当する商品やサービスがあるため、消費税区分を間違えないよう注意が必要です。

また、非課税取引と同様に消費税がかからない「不課税取引」や「免税取引」などもあるため、これらについても確認しておきましょう。

非課税取引にまつわるインボイスについて、もっと知りたいという方は、ぜひ「みんなの税務相談」をご活用ください。会員登録をするだけで無料でご利用いただけます。

※質問と回答は一部編集しています
※本記事は各投稿日時時点での情報です。投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用ください

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