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個人事業主が配偶者に仕事を頼んだら経費になる?報酬を払うときの注意点を解説

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個人事業主が配偶者に仕事を頼んだら経費になる?報酬を払うときの注意点を解説
Fast&Slow / PIXTA

「経理業務を担当している妻に、外注費を支払うことは可能でしょうか?」ーーこんな相談が、税理士に無料で税務相談ができるQ&Aサービス「みんなの税務相談」に寄せられた。

相談者は居酒屋を経営している個人事業主で、経理業務を毎日一定時間、継続して行っている妻に対して、月額4万円、年48万円の報酬を支払うことを検討しているという。

また、フリーランスのイラストレーターである別の相談者は、外注費を支払って仕事を依頼していた人と結婚することになったが、これまで通り外注費を払った場合、経費として認められるか心配している。いずれの相談者も、配偶者はパートタイム、会社員だという。

このように、個人事業主が配偶者や子どもなどの親族に外注した場合、外注費は経費として計上できるのだろうか。米世毅税理士に聞いた。

●生計を一にする配偶者・親族に支払う対価は経費に算入できない

ーー個人事業主が配偶者や子どもなどの親族に外注する場合、その報酬は経費として計上できるのでしょうか。

「個人事業主が『生計を一にする』配偶者やその他の親族に支払う対価は、必要経費に算入できません。これは所得税法第56条に定められています。

例えば、奥様がパートタイムの仕事をしていても、ご主人と生計を共にしているのであれば、ご主人の事業から奥様に支払われる給与や外注費は、原則として経費とは認められません。

ただし、例外的に経費として認められるケースがあります。それが次に解説する『青色事業専従者給与』などの制度を活用する場合です。」

●青色事業専従者給与であれば経費計上が可能

ーー「青色事業専従者給与」とはどのようなものでしょうか?

「青色事業専従者給与とは、青色申告者である個人事業主が、一定の要件を満たす配偶者や親族に支払う給与を経費として計上できる制度です。

主な要件は以下の通りです。

(1)青色事業専従者に支払われた給与であること
・生計を一にする配偶者その他の親族(15歳以上)であること
・その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること等

(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に、期限内に提出していること

(3)届出書に記載された方法および金額の範囲内で支払われていること

なお給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であることが必要です。過大とされる部分は、必要経費として認められないリスクがあります。」

●法人化により損金計上できるが、メリット・デメリットの比較検討が必要

ーーその他、配偶者や子どもなどの親族へ支払う報酬を経費として計上するために、どのような方法が考えられますか。

「青色事業専従者給与以外で、ご家族への支払いを経費化する方法としては、法人を設立するという選択肢があります。

個人事業主が法人を設立し、配偶者を役員や従業員として雇用する形態です。

法人と個人は別人格として扱われるため、法人が配偶者である役員や従業員に支払う役員報酬や給与は、原則として法人の経費(損金)として計上できます。

この場合、配偶者が他の仕事(パートタイムや会社員など)をしていたとしても、法人の業務内容や勤務実態に応じて適正な報酬であれば、経費とすることは可能と考えます。

ただし、法人化には、設立費用の発生、社会保険への加入、税務申告が複雑になるなどの側面もありますので、メリット・デメリットを総合的に比較検討する必要があります。」

【取材協力税理士】
米世 毅(よねせ たけし)税理士
資生堂本社、資生堂パーラーの経理部門に勤務後、税理士米世毅事務所を開業。会計・税務の専門知識に加え、事業会社で培った視点と現場対応力を駆使し、税務や財務の複雑な課題に対して実践的な解決策を提案。企業経営者であるクライアントの視点を理解しつつ、よりよい未来のための戦略を共に考えることを使命としている。
事務所名 :税理士米世毅事務所
事務所URL:https://tax-yonese.jp/

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