【はじめての法人決算】自分でもできる?必要書類や流れをわかりやすく解説

法人を設立してはじめて迎える決算は、すべての経営者にとって乗り越えなければならない試練といっても過言ではありません。
決算では企業の成績表である「決算書」と、税金を申告・納税するための「申告書」といった、作成しなければならない書類が多数あります。
そこで本記事では、はじめて法人決算を迎える中小企業の経営者の方のために、決算の手順や提出書類についてわかりやすく解説します。
目次
決算とは
決算とは、事業で得た1期分の利益と損失の数字を決算書にまとめることをいいます。決算を行うことで、経営成績と期末の財務状態を明らかにすることができ、経営改善などに役立てることができます。
また、株主に対する業績報告(決算公告)を行うほか、税務署への確定申告と納税を行うにも必要な作業となり、これら一連の手続きをまとめて決算申告といいます。
決算申告は「会社が定めた事業年度終了日(決算日)の翌日から2か月以内」に行う必要があります。
どうしても期限までに間に合わない場合、法人税など一部の申告については一定の要件のもと手続きを行うことで期限を1か月延長することができます。
法人決算は自分でできる?
決算申告は数字をまとめるだけでなく、納税額にも影響するため正確に行う必要があり、税理士に依頼するのが一般的です。
ただし、会計や税務に精通しているスタッフがいれば、自社内で完結させることも可能です。また、決算書類を自社で作成し、確定申告時の最終チェックだけ税理士に依頼するという方法もあります。
法人決算の流れ
次に決算のおおまかな流れを説明します。
まず、今年度の取引を記帳するために帳簿類の確認・整理をし、そのあと決算整理仕訳という作業を行います。決算整理仕訳を終えたら決算書を作成し、それを元に確定申告をします。
1)帳簿書類の確認・整理
最初に行うのが、帳簿類の確認と整理です。
当期中の領収書、請求書、通帳のコピーなど帳簿書類の整理をし、取引の記帳漏れがないかを確認します。さらに、現金や口座残高、買掛金、借入金、支払手形、売掛金などの期中仕訳や期首残高が合っているかどうかも確認します。
ひと通り確認・整理が終わったら、試算表を作成します。
試算表とは

試算表とは、決算書を作成する前に作る集計表のことで、「総勘定元帳」を基にして作成します。総勘定元帳とは、仕訳帳の内容を勘定科目ごとに転記した帳簿です。
試算表の借方、貸方それぞれの合計は必ず一致するため、合計が合っていないと仕訳ミスや転記ミスがあることになります。
仕訳ミスがあった際は、次に説明する決算整理仕訳で訂正をします。
2)決算整理仕訳
次に決算整理仕訳を行います。決算整理仕訳とは、期中に行った仕訳において、会計期間に該当しない取引や処理されていないものを決算で修正、追加する作業のことをいいます。
具体的には以下のような処理を行い、決算整理仕訳を終えたら、試算表を改めて確定させます。
- 売上原価の確定
- 経過勘定の計上
- 減価償却費の計上
- 有価証券の評価替え
- 引当金の計上
3)決算書の作成
決算整理仕訳後の試算表をもとに、1年間の収支や資産状況をまとめた「決算書」を作成します。
決算書とは、主に次のような書類のことを指します。
書類名 | 概要 |
---|---|
貸借対照表 (B/S:Balance Sheet) | 決算時点の資産、負債、資本の状況を記載したもの |
損益計算書 (P/L:Profit and Loss statement) | 会計期間中の利益を記載したもの |
株主資本等変動計算書 (S/S:Statements of Shareholders' Equity) | 会計期間中の純資産の変動を記載したもの |
個別注記表 | 各計算書類に記載されていた注記を一覧で表示したもの |
計算書類に関する附属明細書 | 各種計算書類の補足を示すもの ・有形固定資産および無形固定資産の明細 ・引当金の明細 ・販売費および一般管理費の明細 ・財産や債権、債務の状態 など |
事業報告書 | 1年間の事業概要や会社の状況を記載したもの |
事業報告に関する附属明細書 | 事業報告の内容を補足するもの |
キャッシュフロー計算書 | 現金や現金等価物の増減を記載したもの ※有価証券報告書を提出する場合に必要(上場企業など) |
なお、「決算書」は通称で、正式には各法律で定められてる名称は異なり、金融商品取引法では財務諸表、会社法では計算書類(計算書類等)といいます。
4)法人税等の確定申告と納税
決算書を作成したら、各種税金の申告書を作成し納税を行います。
法人が申告納税する主な税金は「法人税・消費税・法人事業税・法人住民税」で、それぞれ決算日から2か月以内に申告および納税が必要です。
税金の種類 | 提出書類 | 提出先 |
---|---|---|
法人税 | ・法人税および地方法人税確定申告書(各種別表) ・ 決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書) ・勘定科目内訳明細書 ・法人事業概況説明書(事業内容、従業員数、経理状況、取引状況などを記載) ※法人税の確定申告書では20種類ある別表の提出が必要 | 所轄税務署 |
消費税 (消費税の免税事業者は申告不要) | 【一般課税の場合】 ・消費税の確定申告書(一般用) ・付表2−課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 ・消費税の還付申告に関する明細書(還付申告の場合) 【簡易課税の場合】 ・消費税の確定申告書(簡易課税用) ・付表5−控除対象仕入税額の計算表 | |
法人事業税 | 都道府県によって提出する書類の様式や種類が異なる | 都道府県税事務所・市町村 |
法人地方税 |
これらの帳簿書類は7年間の保存義務があり、税務調査が行われる際必ずチェックされます。
決算業務は税理士に依頼するのがおすすめ

前述のとおり、決算申告は多数の書類を期限内に作成しなければならないため、経営者の方が自ら対応するのは簡単ではありません。
期限に1日でも遅れてしまうと期限後申告扱いとなってしまい、加算税や延滞税といった追徴課税が発生してしまいます。また期限通りに申告しても内容にミスがあれば、同じように追徴課税が発生する場合もあります。
そこで、確定申告までの決算業務を税理士に依頼することで、期限内に正確な内容で申告が可能になります。さらに、書類の作成にかかる業務を省くことができ、その分コア業務に専念できるというメリットもあります。
決算業務を税理士に依頼する際は顧問契約を行うのが一般的ですが、金銭的な余裕がないという場合は、決算業務だけをスポットで依頼することもできます。
顧問契約のメリット
税理士と顧問契約を結ぶと、顧問料というランニングコストがかかるものの、決算業務のみを依頼した場合にはないメリットもあります。
まず、決算申告のみの依頼では、決算が終わったあとの1年分の帳簿をもとに決算処理を行います。すでに決算日を過ぎているため、充分な節税対策を行うことは困難です。
その点、顧問契約を結べば、税理士は日頃から企業の財務状態を把握することができるので、より総合的な判断からの節税アドバイスが受けられます。
また、決算書は税務申告だけでなく、金融機関から融資を受ける際にも重要な資料となります。
顧問税理士であれば、節税や融資など目的が偏った決算書を作るのではなく、経営全体を意識した決算処理が期待できます。
おわりに
法人の決算は当期の成績や財務状況を決算書で明らかにするとともに、法人税をはじめとする税務申告や納税も伴う重要な手続きです。膨大な書類を作成し、ミスのない申告をするためには、税理士に依頼するのが安心と言えます。
実際、国税庁が発表している「国税庁実績評価書」の平成30年(2018年)度分によると、法人税における税理士関与割合は89.1%となっており、法人の多くが税理士に手続きを依頼していることがわかります。
また、万が一税務調査が入った場合にも顧問税理士がいれば企業の現状を把握しているため、スムーズに対応することが可能です。
決算のみを依頼するか、顧問契約をするか、どちらがより自社にとってメリットがあるのかについてよく検討しましょう。