事業税の過誤納による還付
前期の決算申告の際に事業税の過誤納があり、決算申告の3ヶ月後に返金があった場合の今期の別表への記載を教えてください。
返金があった際、雑収入の不課税として仕分けをしています。
別表5(2)や別表5(1)別表4などへの記載はどのようになりますか?
税理士の回答
法人事業税は法人税・法人住民税と異なり損金に算入されることとなります。還付があった際も同様に益金に算入されることとなります。
一般的な費用項目と同様に考えていただくとわかりやすいです。
別表4、5(1)、5(2)には会計上(仕訳)と税務上の差異が生じる場合に記載がされますが、法人事業税の納付と還付については差異が生じません。
よって、別表4、5(1)、5(2)には記載がないことになります。
ご回答ありがとうございます。
特に別表への記載は必要無いこと理解できました。
もう一つお伺いしたいのですが、例えば、前期の決算申告時に事業税が25,000円で、過誤納として1,000円を返金された場合、今期の別表5(2)の16②には25,000と記載すれば良いのでしょうか?それとも、返金分を引き24,000と記載をするのでしょうか?
度々になり申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします
上記の回答を前提として、税務上、法人事業税は申告書を申請した日に損金となることとなります。
そのため前期の決算申告時の事業税25,000円は当期の損金となり、還付された1,000円は当期の益金となります。
一方、会計上は前期に未払費用処理をすることが一般的です。
会計上と税務上で計上タイミングが異なるため、5(2)に記載することとなります。
具体的な記載としては、17②に25,000と記載し、還付金は記載しないこととなります。
本投稿は、2026年05月18日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







