租税公課の納付状況等に関する明細書の範囲
租税公課の納付状況等に関する明細書って固定資産税や自動車税や印紙税なども記載するのでしょうか?
租税公課科目を使用せず接待交際費科目を使用したゴルフ場利用税などはどうでしょうか?
税理士の回答
原則として固定資産税や自動車税や印紙税なども記載します。接待交際費科目を使用したゴルフ場利用税などは対象外です。
本投稿は、2026年05月28日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







