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中小の少額減価償却資産の特例適用時の処理・書類保管について

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用する場合、適用対象の10~40万円の資産(年間300万円以内)について減価償却計算書・固定資産台帳に記載する必要がありますか?記載せずともよいですか?
別表16(7)の添付(もしくはそれに変えて16(1)等の備考欄記載と明細保管)さえあれば通常の減価償却計算書・固定資産台帳の方に載せる必要はないですか?
別表さえしっかりしていれば、資産計上→償却費計上ではなく最初から費用計上でも問題ないですか?

税理士の回答

すべてに載せます。
よろしくお願いします。
期中で償却もします。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年05月28日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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