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中小の少額減価償却資産の特例適用時の処理・書類保管について

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用する場合、適用対象の10~40万円の資産(年間300万円以内)について減価償却計算書・固定資産台帳に記載する必要がありますか?記載せずともよいですか?
別表16(7)の添付(もしくはそれに変えて16(1)等の備考欄記載と明細保管)さえあれば通常の減価償却計算書・固定資産台帳の方に載せる必要はないですか?
別表さえしっかりしていれば、資産計上→償却費計上ではなく最初から費用計上でも問題ないですか?

税理士の回答

すべてに載せます。
よろしくお願いします。
期中で償却もします。
よろしくお願いいたします。

おはようございます、税理士の川島です。
少額減価償却資産の件ですが、固定資産台帳に記載する必要があります。
会計ソフトをお使いの場合、登録時に少額減価償却資産選択すれば自ずと記載されます。

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用した資産は、税務上は取得年度に全額損金算入が可能であり、別表16(7)の添付または所定の明細管理がなされていれば足りるものと考えられます。

そのため、会計処理として取得時に消耗品費等で費用計上し、資産計上を行わない運用も一般的に見受けられます。

もっとも、実務上は取得資産の管理や除却漏れ防止の観点から、固定資産台帳や管理簿へ任意で記載されるケースも少なくありません。税務申告上の要件と社内管理は分けて考え、別表の整備に加え、資産の明細を別途保管しておくのが望ましいかと存じます。

本投稿は、2026年05月28日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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